令和5年度 両立支援等助成金<出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>/最大127万円
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
出生時両立支援コースとは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。
第一種 |
20万円 【代替要員加算】20万円 【情報公表加算】2万円 |
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第二種 | 1事業年度に30%以上上昇した場合:60万円 2事業年度に30%以上上昇した場合:40万円 3事業年度に30%以上上昇した場合:20万円 |
主な要件
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。 <育児休業等に関する情報公表加算>
・自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育 児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
- 第1種の助成金を受給していること。
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
- 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。
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