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介護タクシー事業

介護タクシーとは

介護イラスト

介護タクシーの正式名称は一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)というもので身体障害者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。

介護 資格を持っているヘルパー2級以上のスタッフが介護タクシー及び福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送を手助けしてくれます。

介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。

介護タクシーの許可要件

介護

介護タクシーの許可要件として、大きく分類すると以下になります。

①車両(福祉車両)、②人員(運転手)、③事業用設備、④資金計画、⑤法令遵守

(1) 車両

車両
車両の使用者 申請者が使用権限を有する車両であること。
車両の形状 ヘルパー等の資格がある場合は一般のセダン型の車でも許可は取れますが、通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた特殊車両を使用します。

(2) 人員

人員
運転者 申請者が使用権限を有する車両であること。
運行管理者
  • 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可。
  • 車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要。
  • 運行管理者と指導主任者の兼務は可。
整備管理者
  • 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可。
  • 車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託も可)。
  • 整備管理者と運転手の兼務は可。

(3) 事業所設備

事業所設備
営業所
  • 土地・建物の使用権限が3年以上あること。
  • 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。
  • 事務室及び休憩室があること。
自動車車庫
  • 原則として営業所に併設していること(併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)。
  • 車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。
  • 使用権限が3年以上あること。
  • 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。
  • 前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと (幅員証明書が必要)。
  • 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること(なければ清掃等の場所を確保していること)。
休憩仮眠室
  • 原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること。
    ※併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメートルの範囲内であること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
    ※営業所と区画し休憩室を設置すれば足ります。
  • 申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。

(4) 資金計画

資金計画
自己資金 以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。
「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目
①車両費②土地費③建物費④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など)⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用)

(4) 法令遵守

法令遵守
法令試験 申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません)
法令遵守 申請者又は申請法人の役員のなかに、一定の期間内に道路運送法等の刑罰を受けた者がいないこと。道路運送関係の法令以外でも、1年以上の懲役又は禁錮の刑 に処せられ,その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は許可を受けられません。具体的には申請者又は申請法人の役員が、道路運送法第7条の各号に該当していないことと許可申請の審査基準(公示基準)の規定に抵触していないことが必要です。

介護タクシーの必要書類

介護タクシー事業許可申請についての提出書類は以下のとおりです。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
  2. 別紙 事業計画
  3. 施設に関する書類
  4. 事業用自動車の使用権限に関する書面
  5. 資金に関する書面
  6. 欠格事由に該当していない旨を称する証明書
  7. 社会保険に加入する計画があることを証する書面
  8. 個人で申請する場合の添付書面
  9. 新規に法人を設立して申請する場合の添付書面
  10. 既存の法人で申請する場合の添付書類

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

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