介護タクシー事業
介護タクシーとは
介護タクシーの正式名称は一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)というもので身体障害者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
介護 資格を持っているヘルパー2級以上のスタッフが介護タクシー及び福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送を手助けしてくれます。
介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。
介護タクシーの許可要件
介護タクシーの許可要件として、大きく分類すると以下になります。
①車両(福祉車両)、②人員(運転手)、③事業用設備、④資金計画、⑤法令遵守
(1) 車両
車両 | |
---|---|
車両の使用者 | 申請者が使用権限を有する車両であること。 |
車両の形状 | ヘルパー等の資格がある場合は一般のセダン型の車でも許可は取れますが、通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた特殊車両を使用します。 |
(2) 人員
人員 | |
---|---|
運転者 | 申請者が使用権限を有する車両であること。 |
運行管理者 |
|
整備管理者 |
|
(3) 事業所設備
事業所設備 | |
---|---|
営業所 |
|
自動車車庫 |
|
休憩仮眠室 |
|
(4) 資金計画
資金計画 | |
---|---|
自己資金 | 以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。 「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目 ①車両費②土地費③建物費④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など)⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用) |
(4) 法令遵守
法令遵守 | |
---|---|
法令試験 | 申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません) |
法令遵守 | 申請者又は申請法人の役員のなかに、一定の期間内に道路運送法等の刑罰を受けた者がいないこと。道路運送関係の法令以外でも、1年以上の懲役又は禁錮の刑 に処せられ,その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は許可を受けられません。具体的には申請者又は申請法人の役員が、道路運送法第7条の各号に該当していないことと許可申請の審査基準(公示基準)の規定に抵触していないことが必要です。 |
介護タクシーの必要書類
介護タクシー事業許可申請についての提出書類は以下のとおりです。
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。
・当社の「お客様の声」はこちらをご覧ください
・当社の「開業応援パック」の詳細はこちらをご覧ください