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合同会社設立

合同会社とは

株式会社について

合同会社(LLC)は2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。もともとは欧米にあった会社形態で、株式会社と同じくらい活用されており、特にアメリカではすでに合同会社(LLC)数が100万社に達する程活用されています。では、なぜ日本でこの制度が導入されたのでしょうか。

今まで日本にある会社形態としては、出資と経営が分離している会社形態である株式会社以外に、出資と経営がひとつとなったいわゆる「人的会社」として合名会社・合資会社がありましたが、いずれも会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員がいることが前提でした。

人的会社とは、個人の技術やノウハウなどを提供した人は、出資した資金額に係わらず、資金を提供した人と同じ様にその配分を受けることが出来る会社のことです。「人」が主体となっていることから、人的会社と言われます。

このように金銭だけでない個人の技術やノウハウの価値の高まり等から、出資者の全員が株式会社のように有限責任社員でありながら、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど、株式会社よりも迅速な会社運営が可能な日本版LLC(合同会社)が導入されました。

合同会社の設立も増えてきましたが、まだ知名度では株式会社よりは劣ります。 とはいえ、設立費用の安さや1人でも設立可能なこと等から、介護事業での設立は増えております。

合同会社設立の基本事項

合同会社の設立手続きを始めるに当たって、まずは会社の基本事項を決定する必要があります。

会社の基本となる事項を1つずつ検討して確定していきます。これは、設立手続きに必要な定款や登記申請書などに記入しなければならない事項でもあります。

基本事項を簡単にまとめておりますので、ご参考にしてください。内容は難しいですが、当事務所ではアドバイスさせていただきつつ、お客様と打ち合わせをしながら、決定していきますので、ご安心ください。

  1. 商号…会社の名前
  2. 事業目的…会社が行う事業の内容
  3. 本店所在地…会社の住所をどこにするか
  4. 資本金…資本金の額
  5. 役員・出資者…業務執行社員、代表者員を誰にするか
  6. 事業年度…会社の決算時期はいつか
項目 内容
商号 商号とは会社の名前のことです。
商号は基本的には自由に決めることができますが、名前の最初か最後に株式会社を入れます。その他にもルールがありますので、使用できる文字に注意しながら決めましょう。
事業目的 目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社は定款に記載された目的の範囲内の事業活動を行う事ができ、定款に記載されていない目的を行うことはできません。
特に介護事業者の指定を受けるためには、該当する介護・障害福祉サービスを会社の事業目的に入れておく必要があります。また、将来サービスを追加することも見据えて事業目的を設定しましょう。
本店所在地 本店所在地には、実際の営業拠点・事務所や自宅(仮に)、他の会社のオフィスの一部などに設定するのが一般的であると思います。
これから、事業を開始する場合は物件を法人で契約することは出来ないので、ひとまず自宅などに設定することもあります(個人で物件の賃貸借契約を結び、会社の設立後に法人との契約に切り替える方法)。
本店所在地と介護事業所の事業所所在地は同じでもいいですし、異なっていても構いません。
資本金 資本金とは、会社を運営していくための元手資金です。
資本金は、設立後の運転資金・融資の必要性・設立後の経営などを考え、妥当な額にしましょう。
会社法上、合同会社は資本金1円で設立ができます。合同会社の場合は出資者と役員は一致しますので、2人の役員を置く場合にはそれぞれ1円の2円で設立も可能です。ただし対外的信用を考慮に入れると、出来るだけ高めの資本金額が好ましいでしょう。
役員・出資者 株式会社と違い、合同会社の社員(出資者)の決定は重要な意味を持っています。
合同会社は、株式会社と違い所有と経営は一致します。ですから、出資者した人が会社の経営に携わるのが原則で、出資者全員が業務執行権を持つことになります。ここでいう社員とは、会社の従業員という意味ではなく出資者のことであり、同時に役員でもあるということです。
合同会社は、原則、出資者全員に業務執行権と代表権があります。
ですから、出資だけを行い業務の執行には携わらないというのはできないということになります。しかし、全員に業務執行権があると業務執行に支障がある場合もあります。
合同会社では、定款で定めることによって業務執行役員を決め、業務執行役員だけで業務執行を行えるようにする事ができます。
また、全員に代表権があることも取引上や業務執行上都合が悪いこともあります。業務執行社員と同じように、代表権についても定款で定めることで代表社員を指定することができます。
事業年度 会社の事業年度(会計期間)を決めます。
事業年度は自由に設定することが可能です。比較的多い3月決算としてもいいですし、個人事業と同じように「毎年1月1日から同年12月31日」と定めることも可能ですが、決算をすぐ迎えないよう、なるべく初めの1期目は長くするのがお勧めです。

合同会社設立までの流れ

社員(出資者)による会社の基本事項の決定

社員(出資者)による会社の基本事項の決定

会社名、事業内容、資本金、本店所在地など、会社の基本的な事項を決定します。

印鑑の作成

印鑑の作成

法人で使用する実印(代表者印)の準備が必要です。会社名が決まったら会社の実印を作成します。

定款の作成

定款の作成

定款とは、会社の組織や運営に関する基本ルールを記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。株式会社と違い公証役場での認証手続きは必要ありません。

出資金の払込み

出資金の払込み

出資金を社員の個人口座に振込み、銀行口座の通帳をコピーし払込証明書を作成します。

設立登記申請

設立登記申請

登記申請書、添付書類や印鑑届等、会社の登記申請を行うための書類一式を作成します。

書類一式を持って管轄の法務局へ行き、合同会社設立の登記申請をします。登記申請した日が会社設立日となります。

合同会社設立

合同会社設立

通常、登記申請してから3日ほどで登記手続きが完了となり、履歴事項証明書(登記簿謄本)が取得できます。

お客様にしていただくこと

当センターに合同会社設立をご依頼いただいた場合、お客様に行っていただくことは以下の4点のみです。

01.合同会社の基本事項の決定と書類への押印

社名・資本金・業務執行社員・事業年度など、合同会社の重要事項を決めて頂くとともに、設立に必要な書類への押印をお願いします。

02.印鑑証明書の取得

社員全員の印鑑証明書の取得をお願いします。各個人の実印も必要になります。

03.会社実印の作成

社名の決定後、実印の発注をお願いします。サポートセンターでも格安の業者を紹介しております。

04.資本金の払込(あわせて、通帳のコピーもご用意下さい。)

資本金額を入金して頂き、通帳のコピーもお願いします。

合同会社設立の費用

実質負担0円で設立ができる!キャンペーン価格のご案内

ご自分で手続 フルサポート
定款認証印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円
手続費用 0円 40,000円
合計 100,000円 100,000円

当センターは電子定款認証に対応しているため、収入印紙4万円が節約できます。ご自身で設立しても専門家に依頼しても費用は変わりません!

会社設立時の助成金

助成金の活用で会社設立をもっとお得に。

会社を設立した時に利用できる助成金があります。 → 詳しくは会社設立・創業時の助成金

当オフィスでは助成金が実際に御社で取得可能かどうかを無料で診断いたします。会社設立時に雇用をお考えの方はぜひ無料相談をご活用ください。

助成金は会社設立前にご相談を。

創業時の助成金で注意しないといけないのは、創業前や人材を雇用する前に条件を整えたり、申請するものが多いことです。

登記をする前に、人を雇う前にご相談ください。

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

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