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介護事業様向けおすすめ助成金一覧

助成金助成金とは、一定の条件を満たした事業主が申請をすれば国や公共団体から支給を受けることができる、返済の必要がない給付金です。

介護事業者様向けの助成金は少なくなったとは言え、比較的使える助成金が多いのも事実です。そこで支給を受けることができる可能性のある、介護事業所様向けおすすめ助成金をご紹介いたします。


離職率低下に活用できる助成金

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

概要 支給額

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。

時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

助成率:3/4
(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

助成額:最大250万円

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

概要 支給額

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
介護離職防止支援コースは、介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成されます。

【A.介護休業】
1 休業取得時:28.5万円 <36万円>
2 職場復帰時:28.5万円 <36万円>

【B.介護両立支援制度】 28.5万円 <36万円>

【C.新型コロナウイルス感染症対応特例】
1 介護のための有給休暇取得日数が5日以上10日未満:20万円
2 介護のための有給休暇取得日数が10日以上:35万円

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額

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介護福祉機器の導入に活用できる助成金

業務改善助成金

概要 支給額

業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成されるものであり、中小企業事業主の賃金引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

助成率:3/4~4/5 <4/5~9/10>

助成額上限:600万円

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額

社員のモチベーションアップに活用できる助成金

キャリアアップ助成金(賃金規定共通化コース)

概要 支給額

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されます。

中小企業:57万円<72万円>

中小企業以外:42万7,500円<54万円>

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額
※ 1事業所当たり1回のみ

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

概要 支給額

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等に対して賞与もしくは退職金制度または両制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。

①有期→正規:57万円 <72万円>

②無期→正規:28.5万円 <36万円>

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額

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人材採用に活用できる助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

概要 支給額

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

就業規則等に規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

①有期→正規:57万円 <72万円>

②無期→正規:28.5万円 <36万円>

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額

育児休業に活用できる助成金

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

概要 支給額

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
育児休業等支援コースは、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成されます。

育休取得時:28.5万円<36万円>
職場復帰時:28.5万円<36万円>
業務代替支援:新規雇用47.5万円<60万円>手当支給等10万円<12万円>
職場復帰後支援:28.5万円<36万円>

両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)

概要 支給額

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成されます。

第一種:20万円

第二種:20万円~60万円<35万円~75万円>

※ <>は生産性の向上が認められる場合の額

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高齢社員の活躍促進に活用できる助成金

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

概要 支給額

65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳超継続雇用促進コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

①65歳への定年の引上げ:15~30万

②66歳~69歳への定年の引上げ:20~105万円

③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止:30~105万円・40~160万

④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入:15~60万円

⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入:30~100万円

⑥他社による継続雇用制度の導入:支給対象経費の1/2

65歳超雇用推進助成金(高年齢者等無期雇用転換コース)

概要 支給額

65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳超継続雇用促進コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

中小企業:48万円 <60万>

中小企業以外:38万円 <48万円>

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その他(助成金ではないが介護事業所が活用できる制度)

処遇改善加算

概要 支給額

介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とした加算です。

月額1万5,000円~3,7万円 + 特別加算


生産性要件について

生産性要件とは、雇用保険被保険者1人当たりの労働生産性を向上させることで、助成額を割増させるという制度です。

● 生産性要件の概要

企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業に対して、一部の雇用関係助成金について、その助成額・助成率を割り増しするものです。
たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コース(有期⇒正規)の場合、通常は1人あたり57万円ですが、生産性要件を満たすと72万円に増額されます。

● 生産性要件の計算式

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、

  • その3年前に比べて6%以上伸びていること または、
  • その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること*

*この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

具体的には以下の計算式によって計算します。
生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

●生産性要件のポイント

生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないとクリアすることができません。
なお、生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。

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