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65歳超雇用推進助成金(高年齢者等無期雇用転換コース)~最大60万円~

どのような助成金・・・?

助成金概要

65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳超継続雇用促進コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

いくらもらえるの・・・?

支給金額

対象労働者1人につき、下記の金額を支給されます

【中小企業】
48万円 <60万>

【中小企業以外】
38万円 <48万円>

※<>は生産性要件を満たした場合に支給される金額

どうしたらもらえる・・・?

主な支給要件

(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。

(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※3を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※3 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※4を無期雇用労働者に転換すること。
※4 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。

(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※5を支給すること。
※5 勤務をした日数が11日未満の月は除きます

以上のほか、①無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていない事業主であること等が必要です。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。


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