福祉用具貸与事業
福祉用具貸与(レンタル)とは
「福祉用具貸与事業」とは、居宅要介護者・要支援者について日常生活上の便宜を図るため及び機能訓練のために、要介護者等の心身の状況、希望や生活環境などの状態に応じて、要介護者等の日常生活の自立を助けるための用具を貸与する事業を言います。
なお、福祉用具には「貸与」と「販売」があり、介護保険の考え方としては、「貸与」が基本となります。
しかし、排泄や入浴に関するもの等他人が使用したものを再利用することに抵抗のあるもの、使用によって変質するもの、再利用できないものは特定福祉用具販売の対象になっています。
また、特定福祉用具の販売のみを行う事業は少なく、一般的には福祉用具貸与事業と併設して事業を行います。
事業者には、福祉用具の保管や、貸与の都度、福祉用具を消毒すること等が義務付けられており、その設備も備えている必要があります。
その福祉用具貸与は2つに分けられます。
福祉用具貸与 | 自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の貸与を行う事業。 | 要介護1~5の方が対象です |
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介護予防福祉用具貸与 | 要支援者に対して、適切な福祉用具の貸与を行う事業 | 要支援1・2の方が対象です |
福祉用具の種類
福祉用具貸与(レンタル)の指定基準
福祉用具貸与事業を行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定福祉用具貸与事業者」となる必要があります。
福祉用具貸与事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
福祉用具専門相談員 |
|
常勤換算で2人以上配置されていること* |
*「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
- 例:常勤が1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合
- 週40時間常勤2名 + 週20時間非常勤1名 = 週の合計時間100h 100h÷40h=2.5
(3) 設備基準
事務室 |
職員、設備備品を配置できる広さ。 |
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相談室 |
遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。 |
保管のための設備及び器材 |
福祉用具の保管のために必要な設備及び器材で、①清潔であること②既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を、保管室を別にするなどして、明確に区分することが可能であること、以上が必要になります。 |
消毒のための設備及び器材 |
福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材で、当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであることが必要になります。* |
*保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合(委託)にあっては、設備又は器材を有しないことができます。
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
福祉用具貸与事業の必要書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
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