保育所等訪問支援事業
保育所等訪問支援事業とは
障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う事業をいいます。
児童福祉法・障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月1日から新たに創設されました。
保育所等訪問支援事業を行うための指定基準準
保育所等訪問支援事業を行うためには、都道府県に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
保育所等訪問支援事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格・配置基準 |
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管理者 | 常勤1人を配置しなければなりません。 支障がない限り他の職務との兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可) 児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 障害者自立支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とする。 ただし、経過措置として平成27年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この3年間で研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。経過措置を講ずる。 また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。 |
訪問支援員 | 指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。 障害児支援に関する知識及び相当の経験のある児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等 |
(3) 設備基準
①事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けること。
②支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること。
(4) 運営基準
適正な事業の運営ができることが必要です。
保育所等訪問支援事業の指定申請書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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