小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業とは

小規模多機能型居宅介護事業は、平成18年4月から市町村管轄の「地域密着型サービス」として創設された介護保険サービスで、利用人数(登録者)を25人以内に限定し、訪問、通い、泊まりの3つのサービスを利用者ごとに組み合わせ、在宅生活を支援するサービスです。
利用者にとっては、いつも通っている事業所のスタッフが、必要なときは訪問してくれるし、また、なじみのある事業所に泊まって介護を受けることもでき、常に馴染みのあるスタッフが関わってくれるという安心感を得ることができる、非常にメリットの大きなサービス形態であり、介護の効果が高いことも報告されています。
小規模多機能型居宅介護事業の指定基準

小規模多機能型居宅介護事業者として介護サービスを行うためには、市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
小規模多機能型居宅介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | |
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管理者 | 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護保険施設等で、3年以上認知症高齢者の介護に従事した者。他の職務と兼務可能。 |
計画作成担当者 | 登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員。 |
介護従事者 | 通いサービスの利用者の数3名ごとに1名以上の従業者。訪問サービスの提供にあたる従業者を1名以上。夜間及び深夜の時間については、夜勤1名、宿直1名以上(宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿直又は夜勤を1名とすることができます。)。 |
代表者 |
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(3) 設備基準
居間および食堂 |
合計した面積が、3㎡×(通いサービスの利用定員)以上であること |
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宿泊室 |
宿泊室は専用の個室としなければなりません。原則、床面積が1人あたり7.43㎡程度(和室の場合は4.5畳以上)あること。 |
その他 |
台所、浴室、便所、その他小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければいけません。 |
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
小規模多機能型居宅介護の必要書
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各市町村によって若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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