居宅介護・重度訪問介護
居宅介護・重度訪問介護とは

居宅介護・重度訪問介護事業は、身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対して入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行う、介護保険法ではなく、障害者自立支援法に基づくサービス事業となります。
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。
居宅介護・重度訪問介護のサービスは次のように分けられています。
居宅介護事業・重度訪問介護事業の指定基準

既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに居宅介護・重度訪問介護用に人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
重度訪問介護は、居宅介護事業の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員、設備を満たしていることがみなされます(みなし指定)
通院等のための乗車又は降車の介助を行い、介護報酬を受ける場合は、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の(福祉有償運送事業)許可、同法第79条の福祉有償運送の登録が必要となります。上記許可や登録を取得した上で、さらに都道府県において、通院等のための乗車又は降車の介助を行うための届出が必要となります。
居宅介護・重度訪問介護を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし サービス提供責任者との兼務可 |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
サービス提供責任者 |
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訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上* |
従業者 |
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常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)** |
*事業規模に応じて複数名配置する必要があります。
- 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
- 訪問介護員10人又はその端数を増すごとに1人以上
**「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
- 例:常勤が1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合
- 週40時間常勤2名 + 週20時間非常勤1名 = 週の合計時間100h 100h÷40h=2.5
(3) 設備基準
事務室 |
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。 しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
---|---|
相談室 |
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。 |
衛生設備 |
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
居宅介護事業・重度訪問介護事業の指定申請に必要な書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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