キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)~最大48万円~
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等に対して賞与もしくは退職金制度または両制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
支給額 | 1事業所当たり:38万円 |
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生産性向上が認められた場合:48万円 | |
大企業の場合:28万5,000円<36万円> ※<>内は生産性向上が認められた場合 |
※賞与および退職金制度を同時に新たに設け適用した場合以下の額が加算されます
16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額
※()は中小企業以外の額
※ 1事業所当たり1回のみ対象となる労働者
16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額
※()は中小企業以外の額
※ 1事業所当たり1回のみ対象となる労働者
対象となる労働者は1~4のすべてに該当する労働者です
- 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
- 諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。
- 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
※3親等以内の親族とは、配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう - 支給申請日において離職していない者であること。
※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。
支給要件
キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(8)のすべてを満たすこと
- 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと
- (1)の制度に基づき、対象労働者1人あたり次に掲げる①もしくは②またはその両方に該当すること
① 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給したこと
② 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てしたこと - 賞与もしくは退職金制度またはその両方をすべての有期雇用労働者等に適用させたこと
- 賞与もしくは退職金制度またはその両方を初回の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること
- 賞与もしくは退職金制度またはその両方の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、初回の賞与の支給または退職金の積立て前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと
- 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用していること
- 退職金制度を新たに設ける場合は、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意していること
- 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。
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