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介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼する際の4つの注意点を解説

2023.09.15
訪問看護や訪問介護・福祉の指定申請代行業者とは?選び方や依頼の際の注意点を解説

介護・福祉事業の人事労務管理では、社会保険手続きや介護職員処遇改善加算の取得など、複雑な業務が多く発生することから、社会保険労務士へ依頼する事業者も増えています。

開業のタイミングや業務効率化の目的で、人事労務管理を社会保険労務士へ依頼しようと検討しているものの、「どのような観点で社労士を選ぶべきか」「依頼の際に気をつけることはあるか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼する際の注意点、依頼できる内容について解説します。社労士への依頼を迷っている方向けに、社労士に依頼した方が良いケースと依頼に向かないケースも紹介していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼する際の注意点

社労士(社会保険労務士)とは、労働と社会保険に関する専門家であり、国家資格者です。

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼することで、専門的な知識・経験をもとに労務手続きを正確・効率的に処理してもらうことが可能ですが、依頼の際には注意すべき点もあります

ここでは、介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼する際の4つの注意点について解説します。

社労士事務所の介護・福祉分野での顧問実績を確認する

介護・福祉分野での社労士の業務範囲は、社会保険手続き・給与計算・労務コンサルティング・助成金申請など多岐にわたります。

各社労士事務所で得意な分野や、逆に対応していない業務もあるため、社労士を選ぶ際には、介護・福祉分野での顧問実績を確認しておくことをおすすめします。

社労士として登録するためには、社労士試験の合格に加え、2年以上の実務経験が必要です。また、登録していても実務経験が不足しているケースもあるため、実績豊富で信頼できる社労士事務所を選定する必要があります。

顧問契約のサポート範囲を確認する

顧問社労士を選ぶ際には、価格だけに注目せず、サポート範囲やサービス内容も確認しましょう。安価な料金に魅かれても、提供されるサービスが期待と異なることもあるため、注意が必要です。

具体的には、手続き業務・相談対応の範囲や、訪問対応の可否などを確認しておくと良いでしょう。特に、労働問題に関する相談は複雑な場合が多く、一部の社労士事務所では相談対応に別途料金がかかることもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

介護職員処遇改善加算の申請に対応しているか確認する

介護・福祉事業では、介護職員処遇改善加算の制度を活用できます。介護職員処遇改善加算とは、介護職員の安定的な待遇向上を推進するための措置です。

申請して承認されると、ヘルパー等の職員の給与改善を促進するための報酬として事業所へ支給されるため、処遇改善加算の申請は介護・福祉事業の運営で重要な要素といえます。

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士へ依頼する際には、介護職員処遇改善加算の申請に対応している社労士事務所を選ぶと心強いでしょう。

処遇改善加算の詳しい内容はこちらをご覧ください。

BCP(事業継続計画)策定に対応しているか確認する

2024年4月より、介護および障害福祉サービス事業所においてBCP(業務継続計画)の作成が義務化されます。

BCPを作成し、継続的な周知・研修・訓練を行うことで、有事の際に適切な行動をとれるほか、安全に配慮した事業所として評判が高まり、経営の安定にも寄与すると考えられます。

また、一部の自治体ではBCP作成の要件を満たす介護事業所に対し、補助金や助成金が提供される場合がありますBCP未作成の場合、運営(実地)指導の対象となりますので注意が必要です

BCP作成を個人で対応するのは難しいケースもあるため、BCP策定に対応している社会保険労務士を選ぶことが重要です。

アステージ社労士・行政書士事務所では、BCP策定のサポートを提供しています

BCP作成のサポート内容はこちらをご覧ください。

出典:介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン令和3年度介護報酬改定における 改定事項について|厚生労働省

介護・福祉事業の人事労務管理で社労士に依頼できる内容は?

介護・福祉事業の人事労務管理において、社会保険労務士に依頼できる内容を7項目ご紹介します。社労士でなければ対応できない項目もあるため、確認しておきましょう。

【社労士の独占業務】社会保険・労働保険の手続き

社会保険や労働保険の手続きや、書類の作成・提出代行は、社労士にしか許可されていない独占業務です。

介護・福祉事業の人事労務管理では、従業員の採用から退職までさまざまな手続きが発生し、専門的な知識が求められます。社労士に依頼することで、手続きを効率的かつ正確に進められます。

【社労士の独占業務】介護職員処遇改善加算や助成金の申請代行

介護職員処遇改善加算や助成金の申請代行も、社労士のみが行える業務です。

自社でも申請可能ですが、煩雑な手続きが多いため、社労士に依頼することで手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。

介護職員処遇改善加算についてはこちらをご覧ください。

介護・福祉事業の助成金についてはこちらをご覧ください。

就業規則の作成

介護・福祉事業の人事労務管理には、就業規則・各種規定の作成や変更も含まれます。これらの就業規則の作成も、社労士に依頼することが可能です。

就業規則は事業所の実態に沿って作成する必要があり、雛型やサンプルをそのまま使用するとトラブルの原因にもなりかねないため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

就業規則の作成についてはこちらをご覧ください。

給与計算の代行

社労士には、介護・福祉事業の人事労務管理における、給与計算・勤怠管理の代理も依頼できます。

給与や手当の計算、控除の適用など基本的な内容に加え、給与計算に連動した社会保険・労働保険の手続きなども一括して処理できます

給与計算の代行についてはこちらからご依頼いただけます。

その他人事労務管理業務の代行・相談・コンサルティング

社労士は人事労務の知識を持つ専門家であり、的確なアドバイスが期待できます。

そのため、社会保険・労働保険の手続きや申請代行、就業規則作成・給与計算以外にも、次のような人事労務管理業務の代行を依頼できます。

  • 賃金制度や評価制度の作成と見直し
  • 労働安全衛生・労使協定に関する相談
  • 福利厚生・年金・退職金に関する相談

BCP(事業継続計画)の策定

社会保険労務士事務所の中には、BCP(事業継続計画)の策定に関するサービスを提供している事務所もあり、当センターでも対応しております

BCPは計画だけでなく、効果的な運用が重要です。日常的に周知・研修・訓練を行う必要があるため、専門家のアドバイスをもとに適切なBCPを策定しましょう。

BCP作成のサポート内容はこちらをご覧ください。

介護事業指定申請のサポート

介護・福祉事業を開始する際には、所在地の市または都道府県に申請が必要です。指定申請は予約制となっており、書類に不備があると申請が受理されないケースもあります。

社労士の中には、開業に必要な介護事業指定申請のサポートを行っている事務所もあります。これから開業を進めるという方は、介護事業指定申請のサポートから依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

なお、社労士は介護保険法に基づく指定申請を扱うことができ、行政書士は障害者総合支援法に基づく指定申請を扱えます。そのため、両方のライセンスを持つ事務所があれば、より幅広い対応が可能です。

指定申請についてはこちらをご覧ください。

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼した方が良いケース

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士へ依頼しようか検討中の方向けに、このような状況だったら社労士に依頼した方が良いといえる、4つのケースをご紹介します。

事業が急速に成長しているが、労務スタッフの雇用予定がない場合

事業の急成長が雇用予定の拡大に追いついていない場合や、労務スタッフの雇用予定がない場合は、人事労務管理を社労士に依頼した方が良いケースといえます。

急成長中の事業では、従業員の雇用契約に関する法的な問題や、給与計算の正確性が求められます。社労士は人事労務のプロであり、雇用契約や労働条件の整備・給与計算・就業規則の策定などに関する適切なアドバイスを提供しているため、法令遵守の確保に役立つはずです。

労働に関する問題を予防したい場合

介護・福祉事業に限らず、あらゆる企業では従業員との関係に関する問題が発生する可能性があります。

労働問題では何より予防が重要であり、社労士は労働法や規制に基づいた労働条件の整備、就業規則の作成や従業員への教育を通じて、問題の発生を未然に防ぐサポートを提供しています。なお、「特定社労士」であれば、紛争解決手続きの代理も可能です。

助成金や処遇改善加算を申請したい場合

介護・福祉事業における助成金や処遇改善加算を最大限に活用することは、事業の発展にとって重要です。しかし、助成金や加算の申請手続きは煩雑であり、適切な文書作成や提出が求められます。

社労士は助成金や処遇改善加算に関する提案や、申請手続きの代行を行えるため、自社での対応が難しいと感じている場合は相談してみると良いでしょう。

介護職員処遇改善加算についてはこちら

介護・福祉事業の助成金についてはこちら

新規立ち上げで人事労務周りを整備したい場合

新たに介護・福祉事業を立ち上げる場合、人事労務に関する整備が欠かせません。従業員の雇用契約・就業規則の策定・給与体系の設計・労働法令の順守などが必要です。

社労士は、新規事業の人事労務管理に関するアドバイスとサポートを提供しているため、スムーズな事業立ち上げを希望される方は、社労士への依頼を検討されることをおすすめします。

介護・福祉事業の立ち上げ・開業サポートはこちらからご依頼いただけます。

ヘルパーなど職員の募集・採用や、職員の定着について相談したい場合

介護・福祉事業では、「ヘルパーなど職員を募集しても、応募が来ない」「職員が定着しにくい」といった、人材確保に関するお悩みの声をいただく機会が多いです。

社労士は採用プロセスの改善のアドバイスなど、募集・採用の課題にも対応できます。また、職員の定着については、給与体系・福利厚生の見直しや職場環境の改善など、長期的な解決策の提案も行っています。

人事労務の基盤を構築し、職員の定着率向上と労働環境を改善したい場合も、社労士への依頼がおすすめです。

介護・福祉事業の人事労務管理で社労士へ依頼するのに向かないこと

すべての介護・福祉事業の労務に関する事項を、社労士に依頼すべきかというとそうではありません。社会保険労務士へ依頼するのに向かないことを2点ご紹介します。

交渉の代理

次のような労務問題の解決に向けた交渉の代理は、社労士は行えないことになっています。

  • 紛争解決手続(ADR)の代理
  • 退職の意思を伝える代理

社労士は、労働関連のトラブルの予防に向けて就業規則の整備をすることに長けていますが、トラブルが発生した場合に対応できる範囲は限られています。

残業未払いなどのトラブルが従業員と発生した際、交渉代理を行うことができるのは弁護士のみです。なお、特定社労士であれば、トラブルの対応方法についての相談や、あっせんによる話し合いを仲介することも可能です。

被雇用者側の相談

社労士の業務は主に雇用者側向けであり、社会保険手続き・就業規則作成・給与計算代理・助成金の申請代理などが一般的な業務内容です。

社労士は被雇用者側の交渉代理を行えないため、被雇用者は弁護士や社労士会、国や地方自治体の相談窓口に相談することが推奨されます。

まとめ

介護・福祉事業の人事労務管理を社労士に依頼する際の注意点は、介護分野での顧問実績や顧問契約のサポート範囲を確認することです。また、介護職員処遇改善加算の申請やBCP策定を依頼したい場合は、対応していない社労士事務所もあるため、事前に対応可否を確認した方が良いでしょう。

アステージ社労士・行政書士事務所が運営する「介護事業開業サポートセンター」では、介護分野での顧問実績が豊富にあり、多くのお客様からのお喜びの声もいただいております。

介護・福祉事業の立ち上げから、開業後の給与計算や手続き業務などの人事労務管理のサポート、助成金の申請代行、介護職員処遇改善加算の申請、BCP策定まで広く対応しております

無料相談も受付中です。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、介護・福祉事業の人事労務管理や開業支援について、お気軽にご相談ください。

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執筆者情報

佐藤壱磨
佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
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