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令和5年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)/最大160万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げや継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

65歳超継続雇用促進コースとは

65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

支給金額

(1)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止

 

65歳まで

定年引上げ

66~69歳

70歳未満から

70歳以上へ

定年引上げ

定年の

定めの廃止

引上げ幅

5歳未満

引上げ幅

5歳以上

1~3人

15万円

20万円

30万円

30万円

40万円

4~6人

20万円

25万円

50万円

50万円

80万円

7~9人

25万円

30万円

85万円

85万円

120万円

10人以上

30万円

35万円

105万円

105万円

160万円

 

(3)希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入

66~69歳への継続雇用の引上げ

70歳未満から70歳以上への継続雇用の引上げ

1~3人

15万円

30万円

4~6人

25万円

50万円

7~9人

40万円

80万円

10人以上

60万円

100万円

 

(4)他社による継続雇用制度の導入

措置内容

66~69歳への継続雇用の引上げ

70歳未満から70歳以上へ継続雇用引上げ

支給額(上限)

10万円

15万円

※ 上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額が助成されます

シミュレーション

①社員数20名の建設会社が人手不足解消のために、高齢者の雇用を促進しようと考えています。現在60歳と定めている定年を、70歳に引き上げ、社会保険労務士に就業規則の変更を依頼しました。60歳以上の被保険者数は5名です。
→支給額:50万円

②とある運送会社には社員が50名、60歳以上の被保険者数が7名います。66歳の被保険者が3名おり、3名全員が雇用の継続を希望しました。この会社の雇用主は3名全員が69歳になるまで継続的に雇用することにしました。
→支給額:40万円

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)~(4)のいずれかを就業規則又は労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。

(1)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度の導入

※ 申請事業主の雇用する者であって、定年後若しくは継続雇用終了後に雇用されることを希望する 65歳以上の者を、その定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該者の雇用を確保する制度のこと。

対象となる事業主

本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」(※)のAの要件に該当するとともに、
Bの要件に該当していないこと。 そのうち特に次の点に留意してください。

(1)定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)から提出を求められた場合にそれに応じること。

(2)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

※ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」に関する詳細は以下のページをご参照ください。
 出典:「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」p.7(厚生労働省)

2 定年引上げ等の措置の実施に要した経費(就業規則の作成又は相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を支払っていること。ただし、他社による継続雇用制度の導入においては、他の事業主の就業規則の作成等に要した経費(就業規則の作成又は相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を申請事業主が全額負担していること。

3 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の①~⑦の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。なお、他社による継続雇用制度の導入においては、申請事業主に加え、他の事業主においても高年齢者雇用等推進者の選任および①~⑦の措置を1つ以上実施していること。
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化

受給までの流れ

本助成金を受給しようとする申請事業主は、当 該措置の実施日が属する月の翌月から起算し て、4ヶ月以内の各月の月初から5開庁日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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