グループホーム
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)サービスとは
認知症対応型共同生活介護とは、一般的にグループホームと呼ばれているサービスです。
認知症の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を営む住居(施設)において行なう入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
要支援2、又は要介護度1~5と認定されている人が対象で、認知症の患者であることも入所の条件となっています。定員は5人以上9人以下を1単位とし、2単位まで、原則個室、さらに1単位ごと居間・食堂のスペースを設けることが要件となります。
自宅に近い状態で暮らすことができるので、現在増加している認知症ケアの切り札としてニーズも高くなっています。
認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
認知症対応型共同生活介護事業者として介護サービスを行うためには、市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
認知症対応型共同生活介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | |
---|---|
管理者 | 1ユニットごとに常勤者が必要。管理者は必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であることが必要です。計画作成担当者との兼務が可能です。 |
計画作成担当者 | 1ユニットごとに必要。計画作成者の1名以上は介護支援専門員であること。管理者との兼務が可能です。 |
介護従事者 | 利用者数3名又はその端数を増すごとに1名以上。夜間及び深夜の時間帯を通じて「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置。 |
代表者 | 必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があるか、保健医療福祉サービスの事業経営に携わった経験がある者であることが必要です。 |
(3) 設備基準
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の必要書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各市町村によって若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。
・当社の「お客様の声」はこちらをご覧ください
・当社の「開業応援パック」の詳細はこちらをご覧ください