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令和5年度 キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)/最大56.8万円

どのような助成金・・・?

助成金概要

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

いくらもらえるの・・・?

支給額 1事業所当たり:40万円(30万円)
※賞与および退職金制度を同時に新たに設け適用した場合以下の額が加算されます。
56万8,000円(42万6,000円)

※()は中小企業以外の額
※ 1事業所当たり1回のみ

どうしたらもらえる・・・?

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。

  1. (1)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日が11日未満の月を除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
    (2)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与の支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
    (3)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
    (4)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること。

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(7)のすべてを満たすこと。

  1. (1)就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと。
    (2)(1)の制度に基づき、対象労働者1人あたり次に掲げる①もしくは②またはその両方に該当すること。
    ① 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給したこと。
    ② 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てしたこと。
    (3)賞与もしくは退職金制度またはその両方をすべての有期雇用労働者等に適用させたこと。
    (4)賞与もしくは退職金制度またはその両方を初回の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること。
    (5)賞与もしくは退職金制度またはその両方の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
    (6)支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用していること。
    (7)退職金制度を新たに設ける場合は、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意していること。

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。

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