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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大72万円~

どのような助成金・・・?

助成金概要

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
育児休業等支援コースとは、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成金を支給するものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。

いくらもらえるの・・・?

育休取得時 28.5万円<36万円>
職場復帰時 28.5万円<36万円>
業務代替支援

新規雇用
47.5万円<60万円>

手当支給等
10万円<12万円>

※有期雇用労働者加算(対象育児休業取得者)
9.5万円<12万円>

職場復帰後支援

制度導入時
28.5万円<36万円>

制度利用時
(1)子の看護休暇制度 休暇取得者が取得した休暇1時間あたり1,000円<1,200円>に取得時間を乗じた額
(2)保育サービス費用補助制度 事業主が負担した費用の3分の2の額

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

どうしたらもらえる・・・?

対象となる事業主

本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

  1. 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと
  2.  中小企業事業主であること
  3.  育児休業制度(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る)および所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る)について、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
  4.  次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること(ただし次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く)

支給要件

A. 育休取得時

1 育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰の支援
2 育児休業取得

B. 職場復帰時

1 プランによる労働者の職場復帰の支援
2 職場復帰後の継続雇用

C. 代替要員確保時

1または2を実施した場合に受給することができます。なお、同一育児休業取得者の同一の育児休業については、1または2のいずれかの支給となります。

1新規雇用
2 手当支給等

D. 職場復帰後支援

1 子の看護休暇制度の導入・運用
2 保育サービス費用補助制度の導入・運用

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。

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