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介護福祉事業の開業・立ち上げに必要な指定申請の流れ

介護福祉事業の開業・立ち上げに必要な指定申請の流れ

介護福祉事業の開業・立ち上げに必要な指定申請の流れ(介護事業指定申請)は、一般的に次のようになります。

事前協議がないサービス(訪問介護・訪問看護など)と、事前協議があるサービス(デイサービスなど)に分けて解説します

介護事業開業・立ち上げまでの流れ(事前協議がないサービス:訪問介護・訪問看護など)

事前協議がないサービス(訪問介護・訪問看護など)の開業・立ち上げまでの流れは下記の通りです。

事前協議がないサービス(訪問介護・訪問看護など)の開業・立ち上げまでの流れ

1手順ずつ、詳しく説明します。

①介護福祉事業内容の決定・事前準備

介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを検討し決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。同時に介護福祉事業ごとに異なる人員・設備的要件と申請先行政機関を確認し、準備をしていきます。

例えば大阪府の場合、平成24年4月の改正介護保険法の施行に伴い、居宅サービス事業者の指定・指導等に関する事務について、都道府県から市に権限が移譲され申請窓口が変更されています。各市により微妙に要件や必要とされる書類が異なりますので注意が必要です。

②法人の設立又は事業目的の変更

介護福祉事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格が必要という条件があります。

株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になりますが、法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前にスケジュール確認が必要です。

すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。

③事務所の賃貸借契約・人員の確保・事務所備品の準備

介護福祉事業者の指定申請をするための準備をしていきます。

介護福祉事業所を開設するためには、事務所を用意しなければなりません

事務所には事務スペース以外にも、相談スペースや手洗い場が必要となります。同時に介護福祉事業所を運営できる状態であるという証明のため、事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。

人員は、管理者や有資格者を人員基準を満たすように確保します。介護福祉事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。

④介護事業者指定申請

介護福祉事業(訪問介護・訪問看護など)を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。

受付期間は毎月21日頃から翌月10日頃までで(大阪府の場合)、指定申請は予約制となっています。

書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。家賃等のランニングコストが発生しますので、指定申請はスムーズに行いたいところです。できることなら専門家にお任せ下さい。

⑤指定事業者の決定・指定時研修

申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。

指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。

⑥開業準備:従業員の採用、契約書の作成、請求ソフトの導入など

申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。

➆介護福祉事業(訪問介護・訪問看護など)の開業・運営スタート

以上が介護福祉事業(事前協議がないサービス:訪問介護・訪問看護など)開業・立ち上げまでの一般的な流れです。

指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。

介護福祉事業開業・立ち上げまでの流れ(事前協議があるサービス:デイサービスなど)

事前協議があるサービス(デイサービスなど)の開業・立ち上げまでの流れは下記の通りです。

事前協議があるサービス(デイサービスなど)の開業・立ち上げまでの流れ

1手順ずつ、詳しく説明します。

①介護福祉事業内容の決定・事前準備

介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを検討し決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。同時に介護福祉事業ごとに異なる人員・設備的要件と申請先行政機関を確認し、準備をしていきます。

例えば大阪府の場合、平成24年4月の改正介護保険法の施行に伴い、居宅サービス事業者の指定・指導等に関する事務について、都道府県から市に権限が移譲され申請窓口が変更されています。各市により微妙に要件や必要とされる書類が異なりますので注意が必要です。

②法人の設立又は事業目的の変更

介護福祉事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格が必要という条件があります。

株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になりますが、法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前にスケジュール確認が必要です。

すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。

③事務所の準備・事前協議

通所介護事業(デイサービス)などを開設するためには、事業所を用意しなければなりません。さらに、事業所には事務スペース以外にも食堂および機能訓練室、静養室、相談室が必要となります。

その後、事前協議に必要な書類をそろえ、行政と事前協議をおこないます。これは、あらたに事業をはじめる場合に、施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するものです。ですから、施設の新築や改修の前に事前協議を行う必要があります

④介護施設の建築・改修

事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、介護施設の建築・改修を行います。

工事期間はかなり長い期間が必要な場合もありますので、事業開始のスケジュールには余裕を持って組み込んでおく必要があります。

⑤人員の確保、事務所備品の準備

介護福祉事業者の指定申請をするための準備をしていきます。

事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。人員は管理者や有資格者を、人員基準を満たすように確保します。介護福祉事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。

⑥介護事業者指定申請および現地調査

介護福祉事業(デイサービスなど)を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。

受付期間は毎月21日頃から翌月10日頃までで(大阪府の場合)、指定申請は予約制となっています。書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。

その後、行政が事業をおこなう施設に立会い調査をおこないます。事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。

➆指定事業者の決定・指定時研修

申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。

指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。

⑧開業準備:契約書の作成、請求ソフトの導入など

申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。

⑨介護福祉事業(デイサービスなど)の開業・運営スタート

以上が介護福祉事業(事前協議があるサービス:デイサービスなど)開業・立ち上げまでの一般的な流れです。

指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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