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訪問看護ステーションの開業・立ち上げ

訪問看護ステーションの開業・立ち上げ

本ページでは、訪問看護ステーションを開業・立ち上げするために必要な申請、資金の確保、立地等を解説しています。訪問看護ステーションの開業を検討中の方、開業準備でつまづいている方はぜひ参考にしてみてください。

訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)とは

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訪問看護及び介護予防訪問看護は、看護師等が利用者の自宅を訪問して、病状の観察、診療の補助(医療処置やバイタルサイン測定等)、療養上の世話(清潔や排泄の支援等)、機能訓練を行うサービスです。

利用に際し、医師の指示が必要です。

事業者には、病院・診療所が訪問看護を実施するものと、独立した形態であり訪問看護ステーションが実施するものの2種類があります。

利用者については病院・診療所が実施する場合、その医療機関で受診している患者に限定されますが、訪問看護ステーションの場合には、主治医は限定されません。

サービスは主治医との密接な連携により、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うことができます。

利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合は介護保険を算定しますが、急性増悪期等、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する訪問看護は医療保険から給付されます。

訪問看護事業指定申請

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訪問看護ステーションを開設し、介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、都道府県知事から事業者指定を受けることが必要です。

そして、この介護保険法による訪問看護事業の指定を受けた時点で、健康保険法による訪問看護事業の指定を受けたものとみなされます。病院又は診療所については、健康保険法における保険医療機関の指定をもって介護保険法の指定があったものとみなされます(みなし規定)。

また、平成21年4月1日から、指定訪問看護ステーションの看護職員による居宅療養管理指導(介護予防を含む)が創設されました。

居宅療養管理指導とは、退院後の人に対して病院や診療所、薬局などの医師や歯科 医師、薬剤師などが家庭を訪問して行う療養上の管理や指導のサービスです。

基本的に、訪問看護ステーションの指定を受けていれば、居宅療養管理指導の指定を受けることができます。

訪問看護の要件さえ満たしていれば、更に新たな要件整備は不要です。ただし、みなし指定というわけではなく、別途、指定申請が必要になります。

訪問看護ステーションの開業・立ち上げに関して 〈人材確保〉

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これからの介護の方向性として地域包括ケアが重要視されるなか、医療が必要な高齢者を在宅で支えていくために、医療サービスの拡充が求められています。

なかでも「訪問看護」は、在宅医療、看取りまで含めた在宅ケアにおいて大きな役割を担っており、また医療と介護のコーディネーター役としても存在意義が高まっています。

その訪問看護ステーションを開設しようと考えた場合、重要なポイントは人材、場所、資金ですが、特に人材、看護師の確保が重要となってきます。

人材については、スタート時には必ず常勤換算で2.5人の看護師等を配置することが必要条件です。訪問看護の場合、管理者も含め全員が看護師、准看護師または保健師である必要があります。

看護師確保において重要な課題は2つ、1つは募集をしてもなかなか応募がないことです。看護師の数が全体的に不足気味で、特に訪問看護の分野は集まりにくいと言われています。もう1つは看護師なら誰でもいいわけではないということです。人間性や技術、ステーション内外との連携など、信頼できる看護師を確保することが立ち上げる事業の成否を決めると言っても過言ではありません。

元職場の同僚などがいればいいですが、もし、人材が揃っていないのであれば、事業開始までの期間を十分確保し、人員確保に時間を割く必要があります。

訪問看護ステーションの開業・立ち上げに関して〈資金の確保~融資・助成金・ファクタリングサービス〉

開業時の必要な資金は、自己資金でまかなうのが望ましい方法ですが、すべて最初から準備が出来ない場合には、融資や助成金等の活用も考えた方がよいでしょう。

訪問看護ステーション事業を実施するにあたり、経費としては人件費と事務所経費が大きいです。また収入面においては、訪問看護事業は、介護報酬と診療報酬に基づレセプトを作成し、公的サービスの対価として国民健康保険団体連合会(国保連)等から収入を得ますので、最初のレセプトを提出してから2か月間は収入がないことを見込んでおくことが必要です。

まず融資ですが、融資申請先としては、日本政策金融公庫や自治体等の制度融資、公的機関の1つである独立行政法人福祉医療機構などがあります。事業計画や収支計画、今までの経験、自己資金など総合的に判断されますので、必ずしも融資がおりるわけではありませんが、比較的他の業種に比べれば実行されている印象があります。

次に助成金ですが、過去には「中小企業基盤人材確保助成金」という、支給額が従業員1人あたり140万円とかなり大きなものがあったのですが、平成25年3月31日で終了してしまいました。他の助成金もありますが使いづらい面もあり、当面は助成金をあてにしない方向で考える必要があります。ただし助成金は年度ごと新設や改正がありますので、国の方針に沿って創業系の助成金が復活する可能性もないわけではありません。

介護報酬ファクタリングサービスは、訪問看護事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)に対して請求する介護報酬(債権)を、サービス提供会社に債権譲渡し、早期資金化(現金化)をするものです。一定の手数料はかかりますが、報酬の目途が既に立っているのであれば、利用を検討してみてもいいかもしれません。

いずれの資金調達方法にせよ返済があるものがほとんどなので、将来の収支見込を堅実に見通し、資金繰りに苦しまないようにすることが重要です。

訪問看護ステーションの開業・立ち上げに関して〈立地・運営〉

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訪問看護ステーション立ち上げ時に迷うことの1つに、開設地域をどこにするかという問題があります。

高齢者の多い地域には訪問看護の重要も多いですが、競合するステーションもが多いのが一般的です。地域の高齢化率、要介護者数(要介護・要支援認定者数)、訪問看護利用者数、競合ステーションの数など、需要と供給のバランスに関するデータを把握しておくことをおすすめします。

高齢者に限定せず、小児や末期がん患者、精神疾患患者などを対象とした特徴的な訪問看護を検討することも必要かもしれません。既存のステーションがまだ24時間体制を実施しておらず、難病(成人・小児)やがんのターミナルケア等のサービス提供が不足している場合など、特化型訪問看護ステーションとしてPRすることも可能です。

完全に対象を限定している場合もあれば、特化型とまではいかなくとも、特に力を入れている対象者があるステーションなど様々です。現に当社の顧問先様においても、多かれ少なかれ特化して運営をされているところがほとんどのような気がします。

訪問看護事業(介護予防訪問看護事業)の指定基準

介護

訪問看護ステーションを開設するには管轄官庁の介護保険法上の事業者指定を受けなければなりません。

指定訪問看護ステーションの許可を受けるための指定基準は、次の4つの要件になります。

(1) 法人格があること

指定訪問看護ステーションの許可を受けるためには、株式会社・合同会社・NPO法人などの法人を設立し、事業目的に訪問看護事業を行う旨の記載が必要となります。

また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

会社設立手続きについてはこちらをご覧下さい。

(2) 人員基準

訪問看護ステーションの開業に必要とされている人員基準は以下の通りです。

職種 資格要件 配置基準
管理者
  • 保健師、看護師
  • 医療機関における看護、訪問看護又は老人保健法第19条及び健康増進法第17条第1項の規定に基づく訪問指導の業務に従事した経験のある者
  • 保健師助産師看護師法第14条第1項及び 第2項の規程により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者
専らその職務に従事する常勤の者1名
看護職員
  • 保健師、看護師、准看護師
常勤換算方法で2.5以上(うち、1名は常勤のこと)*
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 (理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置) 実情に応じた適当数

*「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

例:常勤が1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合
週40時間常勤2名 + 週20時間非常勤1名 = 週の合計時間100h  100h÷40h=2.5

(3) 設備基準

訪問看護ステーションの設備基準は下記の通り定められています。

事務室

広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。

しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。

相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。

衛生設備

感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

(4) 運営基準

訪問看護ステーションを開業するには、厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
  • 居宅介護事業者との連携
  • 指定訪問看護の基本取扱方針
  • 主治の医師との関係
  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
  • サービス提供困難時の対応
  • 同居家族に対する訪問看護の禁止
  • 記録の整備

訪問看護事業の必要書類

訪問看護事業の指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)

  1. 指定申請書(第1号様式)
  2. 訪問看護・介護予防訪問看護事業者の指定に係る記載事項(付表1-1)
  3. 【出張所を設置する場合】訪問看護・介護予防訪問看護事業を事業所以外の場所で一部実施する場合の記載
  4. 定款写し(原本証明が必要)
  5. 登記簿謄本(発行後3カ月以内の原本)
  6. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  7. 訪問看護員の資格を証明するものの写し(原本証明が必要)
  8. 組織体制図
  9. 管理者の経歴書
  10. 管理者の資格証明書の写し(原本証明が必要)
  11. 事業所の写真(外観・内部)
  12. 事業所の平面図
  13. 事業所の案内地図
  14. 事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し
  15. 運営規程
  16. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  17. 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
  18. 損害保険加入を証明する書類
  19. 欠格事由に該当していない旨の誓約書
  20. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

訪問看護事業 指定申請後の届出

介護保険の指定申請後(もしくは同時並行で)にも届出が必要なものがあります。忘れずに届出をするようにして下さい。

自立支援医療、公費負担医療等の届出
  • 更生医療・育成医療
  • 精神通院医療
  • 特定疾患治療研究事業
  • 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
  • 小児慢性特定疾患治療研究事業
  • 生活保護法
  • 労災保険における訪問看護
  • 24時間対応体制加算・特別管理加算(医療保険)

上記は一例です。当事務所では上記届出にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

訪問看護/介護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問看護/介護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問看護/介護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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