介護事業は、多様な職種資格者の形態、多様な雇用形態、多様な勤務形態を持つという点で、他の業界と違う複雑な労務管理が求められる業界です。
さらに介護サービス事業では、ある程度社員数がいる中規模企業だけでなく、小規模の事業者にもこのような多様でかつ複雑な労務管理が求められるのが特徴です。
その状況を受けてか、労基法違反も他産業と比べ多いのが実態です。
全産業の違反事業場比率は68.5%であるにもかかわらず、社会福祉施設においては77.5%と約1割も多い事業場が違反をしています(平成20年労働基準監督年報による)。
社会福祉施設 | 全産業 | |
---|---|---|
違反事業所比率 | 77.50% | 68.50% |
労基法24条(賃金不払い) | 5.80% | 3.20% |
労基法37条(割増賃金不払い) | 35.80% | 18.10% |
最賃法4条(最低賃金不払い) | 4.70% | 2.80% |
このような状況を受け、2012年4月に改正護保険法では、事業者に対して労働基準法などの遵守を求める条文が盛り込まれました。労働法規に違反して罰金刑以上を受けた場合は、指定をされなかったり、指定の取り消しや更新拒否などが有りうる、という内容になっています。
1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。
(一)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、または執行を 受けることがなくなるまでの者
(二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
2.都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1 (一)に該当するに至った場合には、指定の取り消し等を行うことが出来る。
現状、上記の事項にあてはまって、指定を認められなかったり、指定を取り消されたりされる事業所は悪質なケースに限られると思われますが、今後、労基署からの指導、勧告が増加する事も予想されるため、労働法規遵守に関する基本的な事項は、この機会に整備されていく事をお勧めいたします。
これから介護業界もますます競争が激しくなります。これは、介護サービス利用者の獲得だけではなく、優秀な職員の獲得にも同じことがいえます。労働環境を整備することによって、職員のモラルやモチベーションを高め、その結果、介護サービスの向上にも繋がるのです。その意味でも、職員が誇りを持っていきいきと働ける労働環境を実現したいものです。
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