児童発達支援事業
児童発達支援事業とは
平成24年4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づくサービスとして、児童発達支援事業と放課後等デイサービスに変更されました。
障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業をいいます。
また、児童発達支援のサービス提供の対象は、未就学児を対象とされており、学校に通っている就学児を対象とする放課後等デイサービスと区別されています。
児童発達支援事業事業(児童発達支援センター以外)を行うための指定基準準
児童発達支援事業者としてサービスを行うためには、都道府県に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
児童発達支援事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格・配置基準 |
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管理者 | 常勤1人を配置しなければなりません。 支障がない限り他の職務との兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可) 児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 障害者自立支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とする。 ただし、経過措置として平成27年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この3年間で研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。経過措置を講ずる。 また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。 |
指導員又は保育士 | 指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。 指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。 放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要。 イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上 ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 |
機能訓練担当職員 | 従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 |
(3) 設備基準
機能訓練室 |
定員:おおむね10人、障害児1人当たりの床面積:2.47㎡以上。 |
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遊戯室 |
障害児1人当たりの床面積1.65㎡以上。 |
その他 |
医務室、相談室、調理室、便所。 屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)その他、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることただし、主たる対象とする障害を知的障害とする場合には る場合には 静養室を 、静養室を、主たる対象とする障害を難聴とする場合は、聴力検査室を設けること |
(4) 運営基準
適正な事業の運営ができることが必要です。
児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の指定申請書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります) 基本的には、放課後等デイサービス事業と同じですが、協力医療機関との契約が必要です。
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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