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NPO法人設立

NPO法人とは

株式会社について

NPOとは、Non Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略語です。

NPO法人の正式な名称は、特定非営利活動法人と言います。

NPO法人はボランティア活動などの社会貢献活動を行い、営利を目的としない民間の非営利組織です。

社会貢献の重要な役割を果たすことが期待されており、ここ数年来、医療、介護福祉を初め、子育てや環境の保全等、様々な分野でNPO法人による活動が注目されています。

NPO法人の設立要件

特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。

  1. 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
  2. 営利を主とする目的としないこと
  3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  4. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  6. 特定の政党のために利用しないこと
  7. 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
  8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  9. 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
  10. 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
  11. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  12. 役員として理事を3人、監事を1人以上置くこと
  13. 役員が法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
  14. 各役員につき、配偶者・親族の数が規定を超えないこと
  15. 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること

NPO法人活動20分野

NPO法人の活動目的は以下の20分野のどれかに当てはまる必要があります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人設立までの流れ

NPO法人設立発起人会を開催する

発起人会を開催する

NPO法人を設立する人(発起人)が集まり話し合いをして、必要な事項を取り決めて行きます。正式に議会進行する必要はありません。

NPO法人設立総会を開催する

設立総会を開催する

NPO法人を設立する人(発起人)で決めたことを、NPO法人設立時に役員(社員)となる人に承認して貰います。正式に議会進行する必要はありません。

各種必要書類を作成する

必要書類を作成する

NPO法人の設立認証申請書の他に定款、NPO法人設立趣意書、事業計画書、収支計算書、宣誓書、就任承諾書など数多くの書類が必要となります。

その作成した定款を、公証人役場で公証人にチェックしてもらい、認証を受けます。

NPO法人設立認証の申請

NPO法人設立認証の申請

所轄の窓口に上記で作成したNPO法人設立認証申請書類一式を提出します。形式上に不備がなければ受理されますが、概ね2~3回は不備のため再提出となる事が多いです。

縦覧・審査期間(約4ヶ月)

縦覧・審査期間

受理後、一部の書類は2ヶ月間、一般に縦覧されます。それと同時に所轄庁により審査が行われます。一般の縦覧が終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証の決定がなされます。

NPO法人設立登記申請

NPO法人設立登記申請

所轄庁による認証がおりると認証書が交付されます。その後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局にNPO法人の設立登記をします。

NPO法人設立登記完了の届出

NPO法人設立登記完了の届出

NPO法人の登記完了後は、遅滞なく所轄庁へNPO法人設立登記完了届を提出する必要があります。

お客様にしていただくこと

当センターにNPO法人設立をご依頼いただいた場合、お客様に行っていただくことは以下の4点のみです。

01.役員全員の認印・住民票の準備

役員になる方、全員の認め印と住民票をご用意下さい。

02.事業概要と簡単な事業計画

事業概要と簡単な事業計画などお知らせください。

03.NPO法人の代表者印の作成

実印の発注をお願いします。サポートセンターでも格安の業者を紹介しております。

04.書類への押印

申請書類への押印をお願いします。

NPO法人設立の費用

代行手数料 16万8000円(税込)
追加料金 2箇所以上の営業所を設ける場合、1営業所ごとに 3万1500円(税込)

会社設立時の助成金

助成金の活用で会社設立をもっとお得に。

会社を設立した時に利用できる助成金があります。 → 詳しくは会社設立・創業時の助成金

当オフィスでは助成金が実際に御社で取得可能かどうかを無料で診断いたします。会社設立時に雇用をお考えの方はぜひ無料相談をご活用ください。

助成金は会社設立前にご相談を。

創業時の助成金で注意しないといけないのは、創業前や人材を雇用する前に条件を整えたり、申請するものが多いことです。

登記をする前に、人を雇う前にご相談ください。

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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