同行援護事業
同行援護事業とは
同行援護は、制度改正により障害者福祉サービス事業に、平成23年10月より新しく加わったもので、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与するサービスになります。
これまでの、各市町村の地域生活支援事業の位置づけであった「移動支援事業」の視覚障害の方が受けているサービスが国の事業に移行することになります。
具体的には、以下のサービスをいいます。
同行援護の指定基準
既に介護保険法に基づく訪問介護事業若しくは障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
同行援護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし サービス提供責任者との兼務可 |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
サービス提供責任者 |
|
従業者の中から同行援護の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること |
従業者 |
|
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)** |
*ただし、平成26年9月30日までは経過措置として同行援護従業者養成研修課程を修了していなくても①から④の資格のみでOK
**「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
- 例:常勤が1日8時間労働・週5日勤務の週40時間労働の場合
- 週40時間常勤2名 + 週20時間非常勤1名 = 週の合計時間100h 100h÷40h=2.5
(3) 設備基準
事務室 |
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。 しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
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相談室 |
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。 |
衛生設備 |
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
同行援護事業の必要書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
※すでに居宅介護事業で指定を受けている場合は、一部書類を省くことが出来ます。
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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