訪問入浴介護
訪問入浴介護とは
訪問入浴介護は、自宅で入浴することが難しい利用者が、可能な限り自宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。
看護職員と介護職員が、訪問入浴車などで利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
訪問入浴介護は大きく2つに分けられます。
指定訪問入浴介護 | 介護サービス看護職員1人以上及び介護職員2人以上で行います。 | 要介護1~5の方が対象です。 |
---|---|---|
介護予防訪問入浴 | 看護職員1人以上及び介護職員1人以上で行います。 | 要支援1・2の方が対象です。 |
訪問入浴介護の具体的なサービスの流れです。
- 看護職員が脈拍・血圧・体温などを測定し、入浴ができるかどうかの判断をします。
- 利用者を浴槽までお連れし、入浴の介助を行います。体調が優れないとき等、利用者の状況に合わせて、清拭または部分浴を行います。入浴後にも看護職員が体調のチェックを行い、サービスを終了します。また、浴槽や機器等はサービスの提供ごとに消毒したものを使用しなければなりません。
訪問入浴介護事業(介護予防訪問入浴事業)の指定基準
介護事業者として介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定訪問介護事業者」となる必要があります。
訪問入浴介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
看護職員 |
|
1名以上 |
介護職員 | なし | 2名以上 |
*看護職員・介護職員のうち1名以上は常勤の者 |
※事業規模に応じて複数名配置する必要があります。
(3) 設備基準
- 事務室
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 - 相談室
相談者の相談の内容が漏えいしないよう、個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。
- 浴槽等の備品・設備等を保管するために必要なスペース(駐車スペース等)
- 必要な設備・備品
- 従業者の手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備・備品
- 訪問入浴介護に必要な浴槽(身体の不自由な方が入浴するのに適したもの)
- 訪問入浴車(入浴設備を備えたもの)
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
訪問入浴介護事業の必要書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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