職場意識改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向けて、勤務間インターバル(9時間以上)の導入に係る規定や機器の購入など、各種経費の一部を助成するものです。
「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給されます。
支給対象となる取り組み
(下記の取り組みの中からいずれか1つ以上実施する必要があります)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知、啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新
- 勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
補助率と上限額については、「新規導入」に該当するものがある場合と、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」のみの場合では異なります。
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
休息時間数 | 新規導入に該当するものがある場合 | 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 | ||
---|---|---|---|---|
補助率 | 1企業あたりの上限額 | 補助率 | 1企業あたりの上限額 | |
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 40万円 | 3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 40万円 | 3/4 | 20万円 |
成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
① 勤務間インターバル制度新規導入の場合
勤務間インターバルを導入していない事業場において、新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
② 制度適用範囲拡大の場合
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、勤務間インターバルの対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて、対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
③ 制度時間延長の場合
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。
平成29年度 他の助成金
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