キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則等に規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。
正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。パートタイマーなどの有期契約社員を正社員転換することも、助成対象となっています。また、勤務地・職務限定正社員、短時間正社員への転換も同対象となります。
支給額
一人あたり | 支給額 (中小企業) |
対象者が母子家庭の母等の場合の加算 | 派遣労働者を派遣先で正規雇用、多様な正社員として直接雇用の加算 | 母子家庭の母等、若者雇用促進法の認定事業主が35歳未満の転換等の場合の加算 | 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算 |
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①有期→正規 | 57万円 | 9.5万円 | 28.5万円 | 9.5万円 | 9.5万円 |
②有期→無期 | 28.5万円 | 4.75万円 | ― | 4.75万円 | ― |
③無期→正規 | 28.5万円 | 4.75万円 | 28.5万円 | 4.75万円 | 4.75万円 |
生産性要件をクリアした場合 | |||||
①有期→正規 | 72万円 | 12万円 | 36万円 | 12万円 | 12万円 |
②有期→無期 | 36万円 | 6万円 | ― | 6万円 | ― |
③無期→正規 | 36万円 | 6万円 | 36万円 | 6万円 | 6万円 |
対象となる労働者
- 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者等
- 正規雇用労働者または多様な正社員として雇用することを約して雇い入れられた有機契約労働者等でないこと、等
対象になる事業主
- 転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後、時間外手当等を含む6か月分の賃金を支給した事業主であること。
- 正規雇用労働者または無期契約労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。等
手続きの流れ
- キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。 - 就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定
キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(*)でも、対象になります。ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
*勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く※注意点※
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書を提出します。 - 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
- 正規雇用等への転換・直接雇用の実施
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。※注意点※
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。 - 転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給された日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。 - 支給決定
- キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)~最大48万円~
- 人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)
- キャリアアップ助成金(賃金規定共通化コース)
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)~最大95万円~
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大72万円~
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
- 処遇改善加算
- 職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
- 職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)
- 職場意識改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)
- 人事評価改善等助成金
- 職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)