人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)

人材開発支援助成金は、セルフ・キャリアドッグ制度、教育訓練のための休暇制度を従業員のキャリア形成促進のツールとして活用し、企業内における人材育成を促進するための取り組みを行った事業主に支給する助成金です。
企業内の職業能力開発の仕組み作りを促進することを目的としています。
セルフ・キャリアドック制度 | 47.5万円<60万円> |
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教育訓練休暇制度 | 47.5万円<60万円> |
※<>は生産性要件を満たす場合
以下の制度の導入をすることで助成金がもらえます。
セルフ・キャリアドック制度
助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、労働者に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度です。
※セルフ・キャリアドック実施計画書を作成し、それに従い、キャリアコンサルティングを実施する制度を、就業規則または労働協約に規定する必要があります。
教育訓練休暇等制度について
助成金の対象となる教育訓練休暇等制度は、事業主以外が行う教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇、勤務時間の短縮(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度です。
※教育訓練休暇等とは
事業主以外の者の行う教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇又は短時間勤務制度のことを言います。なお、この教育訓練休暇とは、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
※助成金の対象とならない教育訓練
教育訓練休暇を付与するに値しない性質の教育訓練、各種検定及びキャリアコンサルティングに関しては助成金の対象となりません。(以下の例参照)
- OJT
- 業務命令により受講させるもの
- 労働者の休暇日に受講するもの
- 事業主が主催するOFF-JT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行うもの(講師の派遣を含む)を含む)
企業規模ごとに最低適用人数と、最低適用日数(教育訓練休暇)が決められています。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 | 最低適用日数 |
---|---|---|
50人以上 | 5人 | 25日以上 |
40人以上50人未満 | 4人 | 20日以上 |
30人以上40人未満 | 3人 | 15日以上 |
20人以上30人未満 | 2人 | 10日以上 |
20人未満 | 1人 | 5日以上 |
平成29年度 他の助成金
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