令和5年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)/最大670万円

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
1 本コースは、次の額が支給されます。
賃金引き上げ率が
3%以上5%未満 5万円(3.3万円)
5%以上 6.5万円(4.3万円)
※金額は中小企業、()内は大企業の場合
※金額は対象労働者1人当たり
※当該賃金規定等に属する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させる装置を実施した場合
2 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までを上限とします
3 職務評価を活用した場合は、 職務評価加算として1事業所当たり 20万円(大企業は15万円) が加算されます
なお、加算は1事業所当たり1回のみとなります。
以下のすべてに該当する労働者が対象
支給要件(次の1.~9.のすべてを満たす賃金規定等を導入し適用すること)
- キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金規定等を次の(1)~(8)のすべてを満たして改定したこと。
(1)賃金規定等を作成していること。
(2)すべて又は一部の賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと。
(3)増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できること)。
(4)増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
(5)支給申請日において改定された賃金規定等を継続して運用していること。
(8)支給額3の加算額の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に職務評価を実施していること。
なお、職務評価の手法については、「要素別点数法」、「単純比較法」、「要素比較法」または「分類法」のいずれの手法を用いてもよい。
<賃金規定共通化のイメージ>
区分 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 |
---|---|---|
6等級 | 月給××万円 | |
5等級 | 月給××万円 | |
4等級 | 月給■■万円 | 時給□□円 |
3等級 | 月給▲▲万円 | 時給△△円 |
2等級 | 時給××円 | |
1等級 | 時給××円 |
賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件
区分 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | ||
---|---|---|---|---|
4等級 | 判断 | 業務に関する高度な実務知識・技術を有し、判断を要する業務を確実に実行するとともに下位等級者に部分的な助言ができる。 | 判断 | 業務に関する高度な実務知識・技術を有し、判断を要する業務を確実に実行するとともに下位等級者に部分的な助言ができる。 |
3等級 | 定型熟練 | 業務に関する一般的な実務知識・技術を有し、ある程度判断力を必要とする業務を確実に遂行できる。 | 定型熟練 | 業務に関する一般的な実務知識・技術を有し、ある程度判断力を必要とする業務を確実に遂行できる。 |
※月給■■万円を時給換算し、時給□□円となれば同等を判定
手続きの流れ
- キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。 - 賃金規定等の共通化の実施
共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していない必要があります。 - 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。 - 支給決定
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