介護事業の開業・立ち上げならお任せ下さい。会社設立・指定申請から助成金、開業後の運営まで / 近畿・全国まで対応

事業承継をお考えの社労士の先生へ
業務連携をお考えの士業・金融機関様へ
まずはお気軽にご相談下さい!会社設立から指定申請·融資助成金まで対応。

06-6809-6402

【電話受付】AM9:00~PM7:00(土日祝も対応)

お問い合わせフォームへ

放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービス事業とは

介護イラスト

従前においては、障害者自立支援法の児童デイサービスとして行われていましたが、平成24年4月から児童福祉法に根拠が移り、名称も放課後等デイサービスとなりました。

放課後等デイサービス事業は、障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う事業をいい、学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

また、放課後等デイサービスのサービス提供の対象は、学校に通っている就学児とされており、未就学児を対象とする児童発達支援事業と区別されています

放課後等デイサービスを行うための指定基準準

介護

放課後等デイサービスを行うためには、都道府県に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。

放課後等デイサービスを行うための指定基準は、次の4つの要件になります。

(1) 法人格があること

株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。

また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

会社設立手続きについてはこちらをご覧下さい。

(2) 人員基準

職種 資格・配置基準
管理者 常勤1人を配置しなければなりません。
支障がない限り他の職務との兼務可
児童発達支援管理責任者 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可)
児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 障害者自立支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とする。 ただし、経過措置として平成27年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この3年間で研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。経過措置を講ずる。 また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。
指導員又は保育士 指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。
指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要。 放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上が必要。   イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上   ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
機能訓練担当職員 従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

(3) 設備基準

事務室

広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。

しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。

相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。

指導訓練室

一人あたり3㎡以上の広さを確保(指定申請先により異なります)。1部屋であることが望ましく、2部屋以上に分かれる場合は人員を増やさないといけないこともあります。

衛生設備

感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

静養室

必須ではないがある方が望ましい。

また上記に加えて施設の建物が、消防法、都市計画法などに適合している必要があります。

(4) 運営基準

適正な事業の運営ができることが必要です。

主な運営基準項目
  • 利用定員 10 人以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上)
  • 苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じる必要あり。

放課後等デイサービス事業の指定申請書類

指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)

  1. 指定申請に係る提出書類一覧
  2. 障害児通所支援指定申請書
  3. 同一所在地において既に指定を受けている事業等について
  4. 指定に係る記載事項
  5. 印鑑証明書(原本:3か月以内発行のもの)
  6. 定款又は寄附行為の写し
  7. 履歴事項証明書(原本:3か月以内発行のもの)
  8. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧
  9. 組織体制図
  10. 管理者の経歴書
  11. 児童発達支援管理責任者の経歴書
  12. 資格証の写し
  13. 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書
  14. 相談支援従事者初任者研修 受講証明書
  15. サービス管理責任者研修(児童)または児童発達支援管理責任者研修受講証明書
  16. 研修等受講誓約書
  17. 従業者の資格を証明するもの(保育士等を配置する場合)
  18. 事業所の写真(外観・内部)
  19. 事業所の平面図
  20. 土地・建物にかかる賃貸契約書、登記事項証明書等
  21. 建築基準法に基づく確認申請書、検査済証
  22. 防火対象物使用開始届(消防署へ届出を行った申請書の写し)
  23. 居室面積等一覧表
  24. 設備・備品一覧
  25. 運営規程
  26. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  27. 財産目録
  28. 児童福祉法21条の5の15第2各号の規定に該当していない旨の誓約書
  29. 役員名簿
  30. 案内図
  31. 事業計画書
  32. 収支予算書
  33. 損害保険加入を証明する書類
  34. 障害児通所支援事業等開始届
  35. 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  36. 障害児通所給付費の算定に係る体制状況一覧表

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

・当社の「お客様の声」はこちらをご覧ください
・当社の「開業応援パック」の詳細はこちらをご覧ください

閉じる