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令和5年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)/最大530万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・設備投資を検討している
・生産性を向上させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

労働時間適正管理推進コースとは

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

支給金額

(1)助成率 3/4
(事業規模30名以下かつ①労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新もしくは②労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額 100 万円

(3)助成上限額の加算 上記(2)に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24 万円
・4~6人 48 万円
・7~10人 80 万円
・11人~30人 1人当たり8万円(上限 240 万円)
※3%以上引上げの場合は最大 150 万円
※常時使用する労働者が30人以下の場合、
3%以上の引上げ:上限300万円
5%以上の引上げ:上限480万円

支給要件

本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次のいずれかの支給対象となる取組を実施し、成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。

1支給対象となる取組
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

2成果目標
以下の(1)~(3)の成果目標の達成に向けた取組を実施すること。

(1)新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
(2)新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
(3)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

●上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2.36協定を締結・届出されていること

3.下表のいずれかに該当する事業主であること。
※業種A.資本 または 出資額B.常時使用する労働者

【小売業(飲食店を含む)】
A:5,000万円以下 B:50人以下

【サービス業】
A:5,000万円以下 B:100人以下

【卸売業】
A:1億円以下 B:100人以下

【その他の業種】
A:3億円以下 B:300人以下

4.勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない事業場を有する事業主であること。

5.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
6.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

受給までの流れ

本コースを受給しようとする事業主は、別途交付要綱等で定める期日までに、申請書に必要な書類を添えて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請してください。

 

 

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