居宅介護支援事業
居宅介護支援(ケアマネ)サービスとは
居宅介護支援とは、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容などの居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスをいいます。
サービス計画の作成の他にも、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、サービス事業者や施設などとの連絡調整も行います。
事業所の開設においては、ケアマネ単独の事業所だけでなく、訪問介護や通所介護(デイサービス)、訪問看護(ステーション)など、他のサービスと併設されることが多いサービスです。
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)の業務
居宅介護支援事業の指定基準
居宅介護支援事業者として介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
居宅介護支援事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
(1) 法人格があること
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
(2) 人員基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | 介護支援専門員 | 専らその職務に従事する常勤の者1名(介護支援専門員との兼務は可) |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者1名以上* |
*介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が 35人又はその端数を増すごとに1名)配置してください。うち1名は常勤の者であることが必要です。なお、事業所で担当できる利用者数については、介護支援専門員数を常勤換算した人数に35件を乗じた件数となります
(3) 設備基準
事務室 |
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。 しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(パーテーションやカーテンなどで区分) また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅のプライベート部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。 |
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相談室 |
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。 |
衛生設備 |
感染症予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。 |
(4) 運営基準
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
居宅介護支援事業の必要書類
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を
訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。
このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。
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