職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)

介護事業主が、介護労働者の職場の定着促進に資する賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤務年数等に応じて階層的に定めるものの整備)を行った場合に「制度整備助成」を、賃金制度の適切な運用を経て介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合に、計画期間終了1年経過後に目標達成助成(第1回)を、計画期間終了3年経過後に目標達成助成(第2回)を支給します。
制度整備助成 | 目標達成助成(第1回) | 目標達成助成(第2回) |
---|---|---|
50万円 | 57万円 (生産性要件を満たした場合72万円) |
85.5万円 (生産性要件を満たした場合108万円) |
計画に基づき賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤務年数等に応じて階層的に定めるものの整備)をし、介護労働者に実施することが必要です。賃金制度の整備とは賃金制度を新たに定めるか、または改善することを言います。
①「賃金制度を新たに定める」
「賃金制度を新たに定める」とは、現在賃金制度を定めていない事業所において、新たに職務、職責、職能、資格、 勤続年数等に応じた階層的な賃金制度を労働協約または就 業規則において新たに定めることをいいます。
②「賃金制度を改善する」
「賃金制度を改善する」とは、 現行の賃金制度を変更することにより、より保育・介護労働者の職場への定着を促進するものにすることをいいます。 下表が、その具体例です。
<参考>「賃金制度を改善する」の具体例
- 新たに、通常の労働者以外の保育・介護労働者に適用する賃金 制度を作成する事により、全ての保育・介護労働者に階層的な賃金制度が適用されることとなる場合。
- 全ての保育・介護労働者に関する賃金制度を定めていたが、職務、職責、職能、勤続年数等に応じた新たな賃金制度を定める場合。
- 全ての保育・介護労働者に職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、更に定期昇給を加える場合。
- 全ての保育・介護労働者に職務、職責、職能、資格等に 応じた賃金を定めていたが、新たな客観的職業能力評価基準 に基づく賃金の格付けを導入する場合。(介護事業主の場合はキャリア段位制度も含む。)
- 階層的な賃金額の定め(全ての保育・介護労働者に適用。) に更に上位の階層の賃金額を追加する場合。
③賃金制度の実施
賃金制度の実施とは、整備した賃金制度を適切かつ効率的に実施することを言います。制度整備助成を受けるには原則全ての介護労働者に実際に制度を実施することが必要です。
④注意点
賃金制度の整備後、介護賃金制度整備計画期間における介護労働者1人1月あたりの平均賃金が、計画期間前の平均賃金と比較して低下していないことが必要です。
また賃金制度が実施されるための合理的な条件(勤務年数、人事考課結果等の客観的に確認可能な要件および基準、手続き、実施時期等)が労働協約または就業規則に明示されていることが必要です。
目標達成助成とは
(1)制度導入助成を実施すること
(2)離職率を目標値以上に低下させること
低下させる離職率の目標値
助成金の受給には、評価時離職率を、計画時離職率より下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが必要です。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率ポイント (目標値) |
15% ポイント |
10% ポイント |
7% ポイント |
5% ポイント |
3% ポイント |
※注意点
[計画時離職率-目標値]の値が0%を下回る場合や、新規開業等で計画時離職率を算出できない場合は、評価時離職率を0.0%とすることを目標とします。
人数規模区分は、評価時離職率算定期間の初日時点の人数規模区分を適用します。
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