介護事業の開業・立ち上げならお任せ下さい。会社設立・指定申請から助成金、開業後の運営まで / 近畿・全国まで対応

事業承継をお考えの社労士の先生へ
業務連携をお考えの士業・金融機関様へ
まずはお気軽にご相談下さい!会社設立から指定申請·融資助成金まで対応。

06-6809-6402

【電話受付】AM9:00~PM7:00(土日祝も対応)

お問い合わせフォームへ

令和5年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)/最大60万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・賃金の見直しを行いたい
・有期契約労働者等の処遇改善行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております

キャリアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賃金規定等共通化コースとは

賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

60万円(45万円)

※()は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(9)のすべてを満たす賃金規定等を導入し、適用したこと。

(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の待遇を定めていること。
(2)正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること。
(3) 当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主。
(4)上記(3)の同一区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とすること。
(5)当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示していること。
(6)当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと。
(7)当該賃金規定等を6か月以上運用していること。
(8)当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
(9)支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用していること。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。

(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定又は賃金テーブル(以下「賃金規定等」という)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
(2)正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
(3)賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
(4)賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること。

閉じる