キャリアアップ助成金(賃金規定共通化コース)~最大72万円~
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ()は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ
以下のすべてに該当する労働者が対象
- 就業規則等の定めるところにより、賃金規定又は賃金テーブル等*を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から6か月以上の期間継続して、事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
* 以下「賃金規定等」という - 正規雇用労働者と同一の区分**に格付けされている者であること。
** 賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること - 賃金規定等を適用した日以降の期間について、雇用保険被保険者であること。
- 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
- 支給申請日において離職(自己都合又は天災等やむを得ない理由を除く)していない者であること。
支給要件(次の1.~9.のすべてを満たす賃金規定等を導入し適用すること)
- 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の待遇を定めていること
- 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること
- 当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用していること (4)上記(3)の同一区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とすること
- 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示していること
- 当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと
- 当該賃金規定等を6か月以上運用していること
- 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと
- 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用していること
- 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと
<賃金規定共通化のイメージ>
区分 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 |
---|---|---|
6等級 | 月給××万円 | |
5等級 | 月給××万円 | |
4等級 | 月給■■万円 | 時給□□円 |
3等級 | 月給▲▲万円 | 時給△△円 |
2等級 | 時給××円 | |
1等級 | 時給××円 |
賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件
区分 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | ||
---|---|---|---|---|
4等級 | 判断 | 業務に関する高度な実務知識・技術を有し、判断を要する業務を確実に実行するとともに下位等級者に部分的な助言ができる。 | 判断 | 業務に関する高度な実務知識・技術を有し、判断を要する業務を確実に実行するとともに下位等級者に部分的な助言ができる。 |
3等級 | 定型熟練 | 業務に関する一般的な実務知識・技術を有し、ある程度判断力を必要とする業務を確実に遂行できる。 | 定型熟練 | 業務に関する一般的な実務知識・技術を有し、ある程度判断力を必要とする業務を確実に遂行できる。 |
※月給■■万円を時給換算し、時給□□円となれば同等を判定
手続きの流れ
- キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。 - 賃金規定等の共通化の実施
共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していない必要があります。 - 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。 - 支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 介護事業開業サポートセンターでは、専門家として、訪問介護/看護・障害福祉事業者様が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。
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