介護事業の開業・立ち上げならお任せ下さい。会社設立・指定申請から助成金、開業後の運営まで / 近畿・全国まで対応

事業承継をお考えの社労士の先生へ
業務連携をお考えの士業・金融機関様へ
まずはお気軽にご相談下さい!会社設立から指定申請·融資助成金まで対応。

06-6809-6402

【電話受付】AM9:00~PM7:00(土日祝も対応)

お問い合わせフォームへ

2024年度(令和6年度)児童発達支援・放課後等デイサービスの介護報酬改定

2024.05.22
2024年度(令和6年度)児童発達支援・放課後等デイサービスの介護報酬改定

2024年度(令和6年度)の児童発達支援と放課後等デイサービスの介護報酬改定では、基本報酬の見直しや処遇改善加算の一本化に加え、質の高い発達支援や支援ニーズの高い児への支援の充実等に向け、約40項目の制度が改定されました。

新たな加算・減算の創設や加算率の変更も多く含まれているため、改定内容を正確に理解し、各事業所で適切に対応することが求められます。

この記事では、2024年5月時点で厚生労働省が公開している「令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」の資料をもとに、2024年度の児童発達支援および放課後等デイサービスの介護報酬改定の変更点について解説します。

目次

児童発達支援・放課後等デイサービスと他の障害福祉サービス等と共通する改定内容

まずは、2024年度の介護報酬改定における、児童発達支援・放課後等デイサービスと他の障害福祉サービス等と共通する改定内容を、次の6項目に分けて確認していきましょう。

  •  「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化と加算率の引上げ
  • 【新設】集中的支援加算(Ⅰ)
  • 【新設】虐待防止措置未実施減算
  • 【単位数変更】身体拘束廃止未実施減算
  • 【新設】業務継続計画未策定減算
  • 【新設】情報公表未報告減算

「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化と加算率の引上げ

2024年の介護報酬改定では、現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が、4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)」へと一本化されます。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

算定方法は、現行の各加算や区分の要件・加算率を組み合わせて行われ、新加算Ⅳから順に積み上げ方式で算定されます。

児童発達支援と放課後等デイサービスでの新加算の単位数は、以下の通りです。


サービス区分

単位数

新加算Ⅰ

新加算Ⅱ

新加算Ⅲ

新加算Ⅳ

児童発達支援

13.1%

12.8%

11.8%

9.6%

放課後等デイサービス

13.4%

13.1%

12.1%

9.8%

新加算のポイントとして、「加算・賃金改善額の職種間配分ルールが統一される」ことと、「月額賃金配分比率の見直し」があげられます。

新加算では、福祉介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能のある職員に重点的に配分しつつも、事業所内での柔軟な配分が認められます。また、処遇改善加算等の対象として、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員が加えられました。

月額賃金の配分比率は、現行の加算制度では3つの加算それぞれについて月給または賞与で配分し、ベースアップ等支援加算に限り、その3分の2以上を月給として配分することが求められています。しかし、新加算制度に移行すると、新加算Ⅳに相当する部分の2分の1以上を月給として配分する必要があります。

[月額賃金配分の見直し]

また、ベースアップ等支援加算を取得していない事業所が新加算を取得する場合、その3分の2以上を月額賃金の改善に充てる必要があります。

なお、2024年度末までは経過措置期間が設けられ、この期間中は現行の3つの加算の取得状況に基づく加算率を維持しつつ、今回の改定による加算率の引き上げを受けることが可能です。

【新設】集中的支援加算

状態が悪化した強度行動障害のある児童や成人への集中的支援を行うため、「集中的支援加算」が新設されました。加算の内容と単位数は、以下の通りです。

・広域的支援人材が訪問等を行った場合の評価:1,000単位/回(月に4回まで)
・状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価:500単位/日

同加算は、高度な専門知識を持つ人材(広域的支援人材)が事業所などを訪問(またはオンライン指導)し、適切なアセスメントと効果的な支援方法を共に整理し、環境調整を進める支援を評価するものです。支援の期間は最大3カ月とされています。

【新設】虐待防止措置未実施減算

施設や事業所における障害者虐待防止の取り組みを徹底するために、障害者虐待防止措置を実施していない障害福祉サービス事業所等に対して、所定単位数の1%を減算する「虐待防止措置未実施減算」が新設されました。

<新設>所定単位数の1%を減算

【単位数変更】身体拘束廃止未実施減算

「身体拘束廃止未実施減算」は、身体拘束等の適正化を徹底するための減算項目です。訪問・通所系に区分される児童発達支援や放課後等デイサービスの場合、身体拘束廃止未実施際の減算額は、現行の5単位から「所定単位数の1%」へと変更されます。

<現行>5単位を減算
<改定後>所定単位数の1%を減算

【新設】業務継続計画未策定減算

感染症や災害の発生時であっても、必要な障害福祉サービスを継続的に提供できる体制を整備するために、障害福祉の全サービスにおいて業務継続計画(BCP)の策定を徹底することが求められます。

感染症または非常災害のいずれか、あるいは両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されます。

<新設>100分の1に相当する単位数を減算

なお、2025年(令和7年)3月31日までに、「感染症の予防およびまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は、減算は適用されません。

介護事業特化の専門家がBCP策定をサポート|介護事業開業サポートセンター

【新設】情報公表未報告減算

利用者への情報公開や災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の透明化を推進するため、障害福祉サービス等情報公表システム「WAM NET」への報告が未提出の事業所に対して、「情報公表未報告減算」が適用されます。

障害者総合支援法第76条の3に基づく情報公表の報告がされていない場合、所定単位数の5%が減算されます。

<新設>所定単位数の100分の5に相当する単位数を減算

2024年度 介護報酬改定における児童発達支援・放課後等デイサービスで共通する変更点

2024年度の介護報酬改定での、児童発達支援・放課後等デイサービスで共通する変更点は以下の通りです。

【新設】中核機能強化事業所加算

【新設】支援プログラム未公表減算

【見直し】児童指導員等加配加算

【見直し】専門的支援加算・特別支援加算

【見直し】関係機関連携加算

【新設】事業所間連携加算

【見直し】医療連携体制加算(Ⅶ)

【見直し】重症心身障害児に対する支援を行う施設の基本報酬

【新設】入浴支援加算

【見直し】送迎加算

【見直し】居宅介護の特定事業所加算の加算要件

【新設】共生型サービス医療的ケア児支援加算

【見直し】強度行動障害児支援加算

【見直し】個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)

【見直し】人工内耳装用児支援加算

【新設】視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

【統合】家族支援加算

【新設】子育てサポート加算

【見直し】延長支援加算

【見直し】保育・教育等移行支援加算

【新設】移行支援関係機関連携加算

【新設】体験利用支援加算

【見直し】職業指導員加算から日中活動支援加算へ

【見直し】小規模グループケア加算

【見直し】基本報酬の利用定員規模別の報酬設定

【見直し】強度行動障害児特別支援加算

【新設】要支援児童加算

一つずつ、内容を確認していきましょう。

【新設】中核機能強化事業所加算

児童発達支援センターが未設置の地域などで、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合、その役割を評価するために「中核機能強化事業所加算」が設けられます。

【新設】中核機能強化事業所加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】支援プログラム未公表減算(※2025年度より適用)

障害福祉サービスの運営基準では、質の高い発達支援を推進するために、以下の5つの領域をすべて含めた総合的な支援を提供することを基本としています。

  • 健康・生活
  • 運動・感覚
  • 認知・行動
  • 言語・コミュニケーション
  • 人間関係・社会性

各事業所では5領域とのつながりを明確にした、事業所全体の支援内容を示す支援プログラムを作成・公表することが求められ、2025年4月1日以降に未実施の場合は減算の対象となります。

<新設>所定単位数の85%を減算

【見直し】児童指導員等加配加算

「児童指導員等加配加算」とは、常時見守りが必要な障がい児やその保護者への支援のため、基準を超える専門職員や児童指導員等を1人以上配置する場合に加算されるものです。改定後、専門職による支援の評価は、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価されるものへと変更となります。

【見直し】児童指導員等加配加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】専門的支援加算・特別支援加算

現行の「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合され、専門的な支援を提供する体制に対する加算と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施に関する加算の、2段階で評価されるようになります。

【見直し】専門的支援加算・特別支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】関係機関連携加算

「関係機関連携加算」とは、児童の関係者と連携し、計画会議を通じて情報共有し、児童理解とサービス向上を図る取り組みを評価する加算です。

2024年度の児童発達支援・放課後等デイサービスにおける介護報酬改定では、対象機関として医療機関や児童相談所が追加され、個別支援計画作成時以外にも情報連携を行った場合に加算されます。

【見直し】関係機関連携加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】事業所間連携加算

セルフプランで複数の事業所を併用する児童について、事業所間で連携し、子どもの状態や支援状況の共有などの情報連携を行った場合の評価として、「事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)」が新設されました。

【新設】事業所間連携加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】医療連携体制加算(Ⅶ)

医療的ケア児や重症心身障害児への支援を充実させるため、喀痰吸引などが必要な障害児に対する認定特定行為業務従事者による支援を評価する「医療連携体制加算(Ⅶ)」の評価基準が見直されました。

【見直し】医療連携体制加算(Ⅶ)

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

単位数は、現行の100単位から250単位へとアップし、主に重症心身障害児に対する支援を行う事業所でもこの加算が算定可能となりました。

【見直し】重症心身障害児に対する支援を行う施設の基本報酬

主に重症心身障害児に支援を行う事業所の基本報酬について、定員による区分設定が1人単位から「3人単位」へと見直されました。

なお、同事業所の基本報酬の時間区分については、変更はありません。

【新設】入浴支援加算

医療的ケア児や重症心身障害児に対し、発達支援に加えて入浴支援を行った場合の評価として、「入浴支援加算」が新たに導入されました。

【新設】入浴支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

児童発達支援では1回につき55単位、放課後等デイサービスでは70単位が算定されます。

【見直し】送迎加算

「送迎加算」について、子どもの医療ニーズなども考慮して評価されるようになります。

改定後は、障害児に対する送迎加算が現行の54単位に加えて、重症心身障害児に対する追加加算が40単位追加されます。

医療的ケア児に対する加算は、37単位から40単位または80単位へと単位数アップとなります。

【見直し】送迎加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】居宅介護の特定事業所加算の加算要件

居宅介護の特定事業所加算の加算要件である「重度障害者・中重度障害者への対応」の項目へ、医療的ケア児と重症心身障害児への対応が追加されました。

【新設】共生型サービス医療的ケア児支援加算

共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対する支援が行われた場合の評価として、「共生型サービス医療的ケア児支援加算」が新設されました。

【新設】共生型サービス医療的ケア児支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】強度行動障害児支援加算

「強度行動障害児支援加算」について、支援スキルを持つ職員の配置や支援計画の策定などを求めた上で、単位数が見直されます。

さらに、放課後等デイサービスには区分(Ⅱ)が設定され、専門人材の支援のもとで、行動障害の状態がより深刻な児童に対して支援を行った場合に加算されます。

強度行動障害児支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)

ケアニーズの高い児への支援を充実させるため、重症心身障害児の基本報酬を算定していない場合に、重度障害児への支援を強化する観点から、個別サポート加算(Ⅰ)の対象が拡充されます。

具体的には、児童発達支援では100単位から120単位に増額されます。放課後等デイサービスでは、重度障害児への支援や強度行動障害者養成基礎研修修了者を配置して対応する場合は120単位に増額され、その他の場合は90単位が算定されます。

また、個別サポート加算(Ⅱ)については、こども家庭センターが連携対象に加わり、加算額が125単位から150単位に増額されます。

【見直し】個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】人工内耳装用児支援加算

人工内耳を装用している難聴児に対する支援として、現行の人工内耳装用児支援加算に加え、新たな加算(Ⅱ)が導入されます。

眼科や耳鼻咽喉科の医療機関と連携し、言語聴覚士を配置した上で、人工内耳を装用している児童に対して専門的な支援を計画的に行った場合、150単位の加算が可能となります。

【見直し】人工内耳装用児支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価として、「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」が新設されました。

【新設】視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【統合】家族支援加算(現行:家庭連携加算・事業所内相談支援加算)

現行の「家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)」と「事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)」が統合され、「家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)」が導入されます。

【統合】家族支援加算(現行:家庭連携加算・事業所内相談支援加算)

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

これにより、オンラインでの相談援助も含め、個別およびグループでの支援が整理・評価されることに加え、兄弟姉妹も相談援助の対象となることが明確化されました。

【新設】子育てサポート加算

家族が支援場面を通じて、子どもの特性やそれに基づく関わり方を学ぶ機会を提供した場合の評価として、「子育てサポート加算」が新設されます。

【新設】子育てサポート加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

保護者に支援場面への参加や観察などの機会を提供し、子どもの特性や適切な関わり方に関する相談援助を行った場合に、月に4回を限度として、1回につき80単位算定されます。

【見直し】延長支援加算

基本報酬にて支援時間に応じた区分が設定されたことに加え、延長支援加算が見直されます。一定の時間区分を超えた時間帯の支援については、預かりニーズに対応した延長支援として評価されるようになります。

【見直し】延長支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】保育・教育等移行支援加算

児童発達支援・放課後等デイサービスにおける包括的支援の推進として、「保育・教育等移行支援加算」の内容が、保育所等への移行前の支援に向けた取り組みについても評価されることになりました。

【見直し】保育・教育等移行支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】移行支援関係機関連携加算

地域生活に向けた支援を充実させるため、移行支援計画の作成や更新時に関係者が参加する会議を開催し、連携と調整を行った場合の評価として、「移行支援関係機関連携加算」が新設されました。

【新設】移行支援関係機関連携加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】体験利用支援加算

特別な支援を必要とする児の宿泊や日中活動体験時に支援を行った場合の評価として、「体験利用支援加算」が新たに導入されます。

【新設】体験利用支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】職業指導員加算から日中活動支援加算へ

現行の「職業指導員加算」の名称が「日中活動支援加算」へと変更され、専門的な支援を計画的に提供することが求められる内容へと改定となります。

【見直し】職業指導員加算から日中活動支援加算へ

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】小規模グループケア加算

障害福祉サービスの運営基準では、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うことが求められており、質の高い支援を提供するために小規模化が推進されています。

このことから、小規模グループケア加算に関する評価が、より小規模なケアとサテライト型の視点から見直されました。

【見直し】小規模グループケア加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【見直し】基本報酬の利用定員規模別の報酬設定

利用定員の変更を容易にするために、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定が「10人ごと」に設定されることになりました。

【見直し】基本報酬の利用定員規模別の報酬設定

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

また、小規模化などによる質の高い支援を推進するため、主に知的障害児への支援を行う場合の基本報酬について、利用定員規模別の報酬設定がより細かく設定されます。

具体的には、11人以上~40人以下の区分が、10人刻みから5人刻みへと変更となります。また、大規模な定員区分を整理し、111人以上の区分は廃止されます。

【見直し】強度行動障害児特別支援加算

「強度行動障害児特別支援加算」について、体制や設備の要件が整理され、評価基準が見直されました。

また、行動障害の状態がより強い児に対する支援については、専門人材の配置などを行うことで、評価が見直されます。

【見直し】強度行動障害児特別支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】要支援児童加算

虐待を受けた児童に対し、関係機関との連携を図りながら心理面での支援を行った場合の加算として、「要支援児童加算」が新たに設けられます。

【新設】要支援児童加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

2024年度 介護報酬改定における児童発達支援サービスでの変更点

続いて、2024年度の介護報酬改定における児童発達支援サービスでの変更点を2点確認していきましょう。

基本報酬の見直し

障害の種類に関わらず、身近な地域で支援を受けられる体制を整備する目的から、児童発達支援センターの基準と基本報酬が見直され、福祉型と医療型の分類が統合されることになりました。

また、福祉型における「障害児・難聴児・重症心身障害児」の3類型の区分も一元化されます。統一後の新しい基準と基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本として設定されます。

この変更には3年間の経過措置期間が設けられ、2027年(令和9年)3月31日までの間は、一元化前の旧基準に基づく人員・設備などによる支援が可能です。

【新設】中核機能強化加算

地域の障害児支援の中核的役割を果たすための、以下の4つの機能を発揮する児童発達支援センターを「中核拠点型」と位置付け、体制や取組に応じて段階的に評価する「中核機能強化加算」が新設されます。

  1. 幅広く高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
  2. 地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
  3.  地域のインクルージョンの中核機能
  4. 地域の発達支援に関する相談機能

【新設】中核機能強化加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

2024年度 介護報酬改定における放課後等デイサービスでの変更点

2024年度の介護報酬改定における、放課後等デイサービスでの変更点は次の3点です。

  • 【新設】通所自立支援加算
  • 【新設】自立サポート加算
  • 【新設】個別サポート加算(Ⅲ)

【新設】通所自立支援加算

子どもの状況に応じて通所や帰宅の機会を利用し、自立に向けた計画的な支援を行った場合に評価する「通所自立支援加算」が新設されます。

【新設】通所自立支援加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】自立サポート加算

高校生に対し、学校や地域との連携のもとで、卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価する「自立サポート加算」が新設されます。

【新設】自立サポート加算

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

【新設】個別サポート加算(Ⅲ)

放課後等デイサービスにおいて、不登校児童に対し、通常の発達支援に加えて学校との連携を図りながら支援を行った場合、「個別サポート加算(Ⅲ)」が適用されます。

【新設】個別サポート加算(Ⅲ)

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

まとめ

2024年の介護報酬改定では、児童発達支援・放課後等デイサービス分野で約40項目の加算・減算・見直しが実施されました。

それぞれ複数の項目で改定が行われているため、改定内容を把握した上で、事業所運営の適正化を図りましょう。

最新の介護報酬に関する疑問点や、事業運営に関するお悩みについては、アステージ社労士事務所の「介護事業開業サポートセンター」へご相談ください。

処遇改善加算の取得や、BCP(事業継続計画)への対応など、介護・福祉事業の専門家が幅広くサポートを行っております。

執筆者情報

佐藤壱磨
佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
介護・福祉事業の創業を数多くお手伝いしている実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営もご相談頂ける「身近な専門家」として、常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、全力でお手伝いさせて頂きます。

閉じる