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処遇改善加算を取得したい方へ

このようなお困りはありませんか?/こんな方に記事をご覧いただきたいです

・処遇改善加算を取得したいが何から行えばいいのか分からない
・日頃頑張っている職員の給料を上げたい
・職員の定着率向上を目指したい

社労士・行政書士の活用をした方がいい理由、依頼しないことのデメリット

理由①:申請には多くの準備、詳細な制度理解が必要であり自社申請の難易度が高い

介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は加算の区分によって異なりますが、下記のような要件が必要となってきます。
介護業界に詳しい社労士であれば申請のサポートができるケースがありますが、専門家の多くが引き受けていない現状があります。

・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
・従業員の能力向上のための計画作成と、研修の実施
・昇給の仕組みの明文化
・賃金以外の処遇改善の取り組みの実施

理由②:専門家に依頼することで計画書の作成、実績報告を丸々依頼できる

希望する初月の前々月の末日までに計画書+必要書類を揃えて事業所住所の担当部署に期日までに届け出を提出する必要があります。
これは既に届出済の場でも年度更新となっているので毎年の提出が必要です。
そして、役所での確認が済み適用された場合にも計画書とは別に実施報告の必要があります。
実際に従業員に加算額が支払われているのか、処遇改善の取り組みが行われているのかを細かく報告する必要があり、
もし支給内容にずれがある場合には、受給額の全額返還、内容によっては事業所指定の取り消し処分となる場合があります。
アステージ社労士・行政書士事務所ではこれらの対応を丸々対応いたします。

アステージ社労士・行政書士事務所の特徴

特徴1:創業10年超・総勢10名超のサポート体制
 
当事務所は創業から10年を超え、多くのお客様とお付き合いさせていただいております。
また社員は正社員・パートを合わせて10名超のメンバーがいますので、皆様へ迅速なサポートをご提供いたします。


特徴2:お客様の70%以上が介護事業所のお客様・年間相談件数300件超

当事務所でお付き合いのあるお客様は70%以上が介護事業所のお客様で、年間の相談件数は300件を超えるため、特に介護事業所についてのノウハウを蓄積しています。ですので、開業だけではなくその後の事業の成長に合わせても、「身近な専門家」としてお客様と伴走いたします。


特徴3:有資格者(介福・ヘルパー等)が4名在籍(代表本人も有資格者)
当事務所では社労士資格、行政書士資格を有している者だけではなく、介護福祉士・ホームヘルパーの有資格者が4名、また資格だけではなく実務経験もある者が在籍しています。
また代表本人も介護職員初任者研修を修了し、特別養護老人ホームやグループホームで働いた経験もございます。
介護事業に特化したスキルと知識、そして実務経験からお客様の課題や悩み事に真摯に向き合わせていただきます。

当事務所の顧問先企業様からこのようなお声を頂戴しております!

近畿圏を中心に、70%以上が介護事業のお客様です。
当事務所の顧問先の声の一部をご紹介します。

>>株式会社在宅介護トラスト様お客様の声はこちら

>>あいる総合福祉合同会社様お客様の声はこちら

>>AVANCE株式会社様お客様の声はこちら

 

処遇改善加算を取得したい方へ

介護事業開業サポートセンターは、多くの実績と豊富な経験を持った社会保険労務士が、面倒な『介護職員処遇改善加算』の手続きを代行いたします。
ご相談やご質問は無料で行っておりますので、お気軽のお問い合わせください。

>>処遇改善加算の詳しい内容はこちらから

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