通院等乗降介助とはどのようなサービス?対象者や適用範囲も解説
- 2024.06.04
大阪を中心に介護・福祉事業の起業を考えている方、すでに開業している方向けのサポートを行っている、アステージ社労士・行政書士事務所です。
これから介護事業を始めようと思っている方、またはすでに始めている方の中には「通院等乗降介助とは、どのようなサービスなのか知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。対象者や適用範囲も気になるところです。
本記事では通院等乗降介助の概要について、サービスを始めるまでの流れと一緒に解説します。
通院等乗降介助とは訪問介護サービスのひとつ
訪問介護には身体介護・生活援助・通院等乗降介助と、全部で3つのサービスがあります。通院等乗降介助とは要介護者の通院などに際して、訪問介護事業者のスタッフが運転する車両への乗車・降車の介助、乗車前・降車後の屋内における介助、通院先での受診手続きなどをした場合に算定できるサービスのことです。
また通院以外で利用できる主なケースは、次のようになっています。
・官公署への手続き
・選挙の投票
・入院や退院時
・介護保険施設の見学
・ショートステイ施設の利用
・郵便局や銀行への預貯金の引き出し
・日用必需品の買い物
2024年4月1日より訪問介護の介護報酬が改訂され、通院等乗降介助は1回につき99単位から、97単位へ減算となりました。詳細は「2024年度 訪問介護の介護報酬改定のポイント10項目|訪問介護事業所が行うべき対策とは」で解説しているため、ぜひご覧ください。
通院等乗降介助の対象者
通院等乗降介助の対象者は、以下の要件に該当する人です。
・要介護1~5の認定を受けている
・ケアマネジャーが作成するケアプランにて、通院等乗降介助が必要と位置づけられている
ケアプランに単に「通院等乗降介助」と記載するのみでは不十分で、「サービスを必要とする理由」「利用者の心身状況からサービスを必要と判断した旨」「総合的な支援のひとつとして、課題に応じた他の支援と均衡していること」の記載が求められます。
また要支援1・2の利用者は対象外ですが、市町村によっては「介護予防・日常生活支援総合事業」にて、通院等乗降介助に代わるサービスを提供しているところがあります。
通院等乗降介助の適用範囲
通院等乗降介助の適用範囲は、介護タクシーへ乗車する前の移動などの介助・乗車介助・降車介助・降車後の移動・受診手続きの介助などです。
病院内の移動や診察時の衣類の着脱、ベッドへの移乗といった病院内で必要な介助は、原則として病院のスタッフが行うため、通院等乗降介助の対象外です。また診察や、会計までの待ち時間の付き添いも対象外となる点には注意しましょう。ただし、場合によっては算定対象となり、厚生労働省の通達では以下の3要件を挙げています。
・適切なケアマネジメントがなされている
・院内スタッフによる対応が難しい
・利用者が介助を必要とする心身状態である
また利用者の家族の同乗は原則としてできませんが、市町村によって取り扱い方が異なります。たとえば、大阪府堺市では「同乗する家族のみでは、安全に乗車や降車の介助ができない」「認知症や精神疾患によって、家族がいないと精神的に不安定になってしまう」「痰の吸引が必要」といった場合に、家族の同乗を認めています。
参考:厚生労働省「訪問介護における院内介助の取扱いについて」
参考:大阪府堺市「訪問介護サービス内容について(通知)」
通院等乗降介助を始めるまでの流れ
通院等乗降介助を始めるためには、介護保険法における訪問介護事業所の指定を受けるほか、道路運送法に基づく介護タクシーの許可が必要です。また普通自動車第二種免許と、介護職員初任者研修以上の資格も求められます。
以下でサービスを始めるまでの主な流れを見ていきましょう。
①法人を設立する
②訪問介護事業所の指定を受ける
③介護タクシー事業の許可申請書を提出する
④法令試験と事情聴取を受ける
⑤許可書を発行してもらう
⑥登録免許税を納付する
⑦運賃と約款の許可申請をする
法人設立については「介護障害福祉事業所の開業には会社設立が必須!4つの主な法人格を解説」で、訪問介護事業所の開業については「訪問介護を開業するときの流れは?事前に知っておきたい注意点も解説」で紹介しているため、ぜひチェックしてみてください。
介護タクシー事業の許可を得るためには、次のような要件を満たさなければいけません。
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・資格要件
・人員要件
・欠格要件
・車両要件
・車庫要件
・営業所要件
・休憩仮眠施設要件
・任意保険加盟の要件
法令試験と事情聴取に合格すると、後日、許可書が発行されます。
参考:中部運輸局「介護タクシー事業の経営許可までの流れ」
まとめ
通院等乗降介助とは訪問介護サービスのひとつで、要介護者の通院などに際して行われます。対象者は要介護1~5の認定を受けており、ケアプランにて通院等乗降介助が必要と位置づけられている利用者です。
適用範囲は、介護タクシーへ乗車する前の移動などの介助・乗車介助・降車介助・降車後の移動・受診手続きの介助などです。しかし、適切なマネジメントがされた上で院内スタッフによる介助が難しく、介助を必要とする心身状態であると判断された場合は算定対象とすると。厚生労働省が通達しています。
アステージ社労士・行政書士事務所では「開業応援パック」を用意し、通院等乗降介助を含めた訪問介護事業の各種サポートを行っています。どうぞ気軽にご相談ください。
執筆者情報
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事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
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