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介護事業所の立ち上げには指定前研修が必要?大阪市の例を紹介

2024.04.25

大阪を中心に介護・福祉事業の起業を考えている方、すでに開業している方向けのサポートを行っている、アステージ社労士・行政書士事務所です。

これから介護事業所を立ち上げる場合、自治体から指定を受ける必要があります。しかし、一部の都市圏では指定前研修も必須としているため、該当する都市圏で開業するときは注意しなければいけません。

本記事では介護事業所の立ち上げに時の指定前研修について、大阪市の例を取り上げながら解説します。

介護保険事業の指定前研修は一部の都市で必須

種類を問わずに介護保険事業を始めるときは、都道府県や中核市といった自治体から指定を受けなければいけません。ほとんどの自治体ではそれぞれで規定されている書類を提出し、書類審査に通れば指定を受けられます。しかし、東京都や大阪府大阪市といった一部の大都市圏では、指定前研修への参加を必須としているので注意しましょう。

研修を通した指定申請に必要な知識の習得だけでなく、申請件数を絞ることも目的と考えられます。特に大都市圏では申請件数が非常に多いため、指定前研修を含めたスケジュールの中で、何度も設けられる期限を守れる事業所のみを指定したい狙いと推測できるでしょう。

指定前研修が必要かどうかは、各自治体のホームページなどに記載されています。

介護事業所立ち上げに関わる指定申請の流れ(大阪市の場合)

指定前研修を含む指定申請の流れは、自治体ごとに異なります。たとえば、大阪府大阪市の場合は、以下のように指定申請が進んでいきます。

①通所介護・第1号通所・短期入所の事業予定者は、指定申請予約申込を行う前に事前協議を実施
②大阪市行政オンラインシステムより指定申請
③通所介護・第1号通所・短期入所の事業予定者のみ、現地確認(翌々月の上旬)
④指定時研修(翌々月の25日頃)
⑤事業開始(3カ月後の1日) 

指定予定日に合わせて事前協議期限や指定予約申込期間、申請書類の提出期限などが細かく設定されているため、事前に内容を正確に把握しておくことが欠かせません。

参考:大阪市「新規介護保険事業者の指定申請予約申込について

介護事業所立ち上げ時の指定前研修・申請に関するQA

以下は介護事業所の立ち上げ時に必要な、指定前研修や申請に関するQAです。ただし、詳細は自治体によって異なる場合もあるため、各自でお問い合わせください。

Q.指定前研修を受ける際は、法人格を有していなければいけませんか?

A.介護事業所の立ち上げに関する指定申請できるのは、法人に限られています。そのため、指定前研修を受ける際も、法人格を有していなければいけません。

Q.指定前研修を受けるのは誰ですか?

A.指定前研修を受けるのは法人代表者、または管理者です。自治体によっては1事業所につき、1人の参加に限定されています。

Q.指定前研修の費用はいくらですか?

A.指定前研修自体に費用はかかりません。ただし、指定申請自体に手数料が必要で、3万円ほどがかかるでしょう。

Q.指定申請に必要な書類は何ですか?

A.指定申請に必要な書類は、自治体によって異なります。以下は、大阪府大阪市で訪問介護の指定申請に必要な書類です。

・指定居宅サービス事業者
・指定第1号事業者申請書
・指定に係る記載事項
・申請者の登記事項証明書又は条例等
・当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
・事業所の平面図並びに設備の概要を記載した書類
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
・介護保険法 70 条第2項各号等に該当しない旨の誓約書
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・損害賠償発生時に対応できることが確認できる書類
・社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認書類
・老人福祉法に基づく必要書類
・業務管理体制に係る届出

参考:大阪市「事業者指定申請について 訪問介護・第1号訪問(介護予防型・生活援助型)事業

Q.指定を受けるまでの期間はどのくらいですか?

A.立ち上げに関する相談から実際に指定を受けるまでの期間は、約2カ月~3カ月です。

介護事業所の開設で重要なのはスケジューリング

介護事業所を開設する際は、法人格の設立や指定申請といった行政手続き、事業計画書の作成、スタッフの採用など、やるべきことが多岐に渡ります。

これまでで解説したように、特に指定申請では各段階で期日が設けられており、より綿密なスケジューリングが欠かせません。書類に不備があったり、追加の書類を求められたりすると、想定していた期日に指定を受けられない可能性もあるでしょう。

着実に指定申請の作業を進め、予定通りの期日に指定を受けるためには、社会保険労務士といった専門家のサポートを受けるのが安心です。法人格の取得や指定申請の代行、指定を受けた後の各種手続きまでをトータルで担ってくれるため、介護事業のサービスづくりに専念できます。

まとめ

東京都や大阪市といった一部の都市圏では、介護事業の指定申請で指定前研修が義務化されています。研修が課されているかどうかは、自治体のホームページなどでご確認ください。

指定を受けるまでの多くの段階にて期日が設けられており、書類の不備などがあると、予定日に指定を受けられない可能性が高まります。そのため、特に初めて指定申請をする場合は、社会保険労務士といった専門家に依頼するのが安心です。

アステージ社労士・行政書士事務所では「開業応援パック」を提供し、介護事業所の立ち上げや指定申請などのサポートを担っております。どうぞ気軽にご相談ください。

執筆者情報

佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
介護・福祉事業の創業を数多くお手伝いしている実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営もご相談頂ける「身近な専門家」として、常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、全力でお手伝いさせて頂きます。

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