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訪問介護を開業するときの流れは?事前に知っておきたい注意点も解説

2024.04.27

大阪を中心に介護・福祉事業の起業を考えている方、すでに開業している方向けのサポートを行っている、アステージ社労士・行政書士事務所です。

これから介護事業を立ち上げる際に、特に人気を集めているのが訪問介護です。しかし、初めて介護事業を始める方にとっては、どのような流れで開業を進めていけばよいのか、よくわからないかもしれません。

本記事では訪問介護を開業するときの主な流れについて、事前に知っておきたい注意点などと一緒に紹介します。

訪問介護は介護保険サービスのひとつ

そもそも、訪問介護とはどのような内容なのでしょうか。

訪問介護は介護保険サービスのひとつで、介護を必要とする利用者の在宅生活をサポートすることが目的です。訪問介護員が契約している利用者の自宅を訪れて、食事・入浴・排泄といった「身体介護」と、調理・洗濯・掃除といった「生活援助」を提供します。

サービスの対象は要介護15を受けた利用者ですが、要支援12の認定を受けた利用者も「介護予防訪問介護」といった形でサービスを受けられます。ただし、介護予防訪問介護はあくまでも要介護状態へおちいるのを防ぐことが目的のため、生活援助サービスの利用が中心となる点には注意が必要です。

訪問介護を開業するときの主な流れ

訪問介護を開業するためには、どのような手続きや準備が必要なのでしょうか。基本的には、以下のような流れで進んでいきます。

・法人を設立する
・事務所と設備を手配する
・必要な人材を確保する
・指定申請する

以下で、それぞれの詳細を見ていきましょう。

1.法人を設立する

訪問介護に限らず、介護保険サービス事業を始める場合は、必ず法人格を有しなければいけません。

法人格にはさまざまな種類がありますが、これから改めて取得する場合は株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人の中から選ぶのが一般的です。それぞれで特徴やメリット・デメリットが異なるため、開業する側の状況や将来の展望などを踏まえて決めるとよいでしょう。

法人格の取得については、「介護障害福祉事業所の開業には会社設立が必須!4つの主な法人格を解説」の記事で詳細を解説しています。ぜひご覧ください。

2.事務所と設備を手配する

法人格を取得したら、次にサービス提供の拠点となる事務所と設備を手配します。訪問介護は利用者の自宅へ訪れてサービスを提供するため、有料老人ホームやデイサービスのように、大がかりな事務所と設備は不要です。

ただし「必要な広さの専用区画を設ける」「設備(事務室・相談室・手洗い場等)を整える」「指定訪問介護の提供に必要な備品等を備える」など、遵守するべき内容があるため、事前に詳細をよく理解しておくことが欠かせません。「訪問介護の設備基準とは?守るべき3つの事項と備品一覧表を紹介」にて解説しているため、ぜひチェックしてみてください。

また訪問介護では車や自転車、バイクなどを用いて訪問するケースがほとんどです。そのため、十分な駐車スペースがある物件を選ぶようにしましょう。

3.必要な人材を確保する

訪問介護では、以下の3職種を配置しなければいけません。

・常勤管理者
・サービス提供責任者
・訪問介護員

常勤管理者は事業所の責任者で、1名を配置します。専ら管理業務に従事しますが、支障がない場合は同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可能です。

サービス提供責任者は1名以上の配置が義務付けられており、利用者の人数に合わせて変動します。以下はサービス提供責任者の資格要件です。

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修課程修了者
・旧ホームヘルパー1級課程修了者
・実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者)

訪問介護員は、常勤換算で2.5名以上を配置しなければいけません(サービス提供責任者を含められる)。資格要件は次の通りです。

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・旧介護職員基礎研修過程修了者
・旧ホームヘルパー1級課程修了者
・旧ホームヘルパー2級課程修了者
・看護師、または准看護師

訪問介護員は、無資格では従事できない点に注意しましょう。

4.指定申請する

人材の確保までが終わったら、事業の許認可を得るための指定申請をします。指定権者は基本的には都道府県ですが、中核市の場合は市となっているところもあるでしょう。

申請に必要な書類や期日などは、それぞれの都道府県・中核市のホームページなどで確認できます。

訪問介護の開業前に知っておきたい注意点

訪問介護の開業前には、いくつかの知っておきたい注意点があります。

正当な理由なくサービスの提供は拒否できない

運営規定のほか、重要事項説明書に記載したサービスの提供は「正当な理由」なく拒否できません。「正当な理由」には、次の3つが該当します。

・現在の訪問介護員数では対応できない
・利用者の自宅が対応エリア外にある
・技術などの面から適切な訪問介護サービスを提供できない

サービスの提供を断る際は担当ケアマネジャーと連携し、さらに対応できる他の訪問介護事業所などを紹介する必要があります。

参考:大阪府地域福祉推進財団「老企第25号

身体介護と生活援助は総合的に提供しなければいけない

前述したように、訪問介護は大きく「身体介護」と「生活援助」の2種類に分けられます。訪問介護では2つを総合的に提供する必要があるため、たとえば、どちらか一方にだけ偏ったサービス提供は禁止されています。

また「身体介護」には食事・入浴・排泄・更衣など、「生活援助」には調理・洗濯・掃除などが規定されていますが、それぞれの中においてもサービス提供に偏りがあってはいけません。

訪問介護事業を主としなければいけない

訪問介護とは別の事業を並行して運営するときは、訪問介護事業を主としなければいけません。

たとえば、別事業としてマッサージを運営している場合、訪問介護サービスをマッサージへの集客として運営することは禁止です。

ケアマネジャーへの謝礼は禁止されている

集客に向けた営業先として挙げられるのが居宅介護支援事業所のケアマネジャーですが、謝礼の提供は禁止されています。

金品や物品に限らず、あらゆる経済的利益を与えるものが該当するため、注意が必要です。

訪問介護は開業しやすいって本当?

訪問介護は他の介護事業と比べて、大きな設備が不要なため、比較的低資金で開業しやすい事業です。そのため、特に初めて介護事業に参入する場合、訪問介護からスタートする人が多いでしょう。

しかし「開業しやすい=ライバルの事業所が多い」ともいえるため、利用者を獲得できなかったり、人材が集まらなかったりと、運営は必ずしも簡単ではない側面もあります。

当初の予定通りに指定を受けるためだけでなく、運営を軌道に乗せるためには、社会保険労務士といった専門的なサポートがあると安心です。サポート内容や費用などはそれぞれで異なるため、気になるところを比較してみるとよいでしょう。

また2024(令和6)年度の介護報酬改定により、これまでにあった「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ加算」の3つは、20246月以降に一本化されることとなりました。新たにスタートする「介護職員等処遇改善加算(新加算)」では、4段階の加算区分が導入されます。

従来の3つの加算が一本化されたとはいえ、複雑な制度であることに違いはありません。そのため、確実に加算を得るためには、処遇改善加算に詳しい社会保険労務士へ依頼するとよいでしょう。

まとめ

訪問介護を開業するときの流れは、基本的に以下の通りです。

  1. 法人を設立する
  2. 事務所と設備を手配する
  3. 必要な人材を確保する
  4. 指定申請する

指定申請に必要な書類や手続きの方法などは自治体によって異なるため、事前に詳細を確認しておきましょう。

訪問介護は介護事業の中でも開業しやすいといわれていますが、運営を軌道に乗せるためには、利用者の集客や働きやすい就業規則の整備、業務の効率化などが求められます。アステージ社労士・行政書士事務所では「開業応援パック」を用意し、訪問介護開業に向けた各種のサポートを行っています。どうぞ気軽にご相談ください。

執筆者情報

佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
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