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訪問介護の設備基準とは?守るべき3つの事項と備品一覧表を紹介

2024.01.18
訪問介護の設備基準とは?守るべき3つの事項と備品一覧表を紹介

訪問介護事業を開業・運営する際には、介護保険法で定められた「設備基準」に基づき、訪問介護サービスの提供に必要な設備や備品を整える必要があります

この記事では、訪問介護事業の設備基準の概要と、備品一覧表、設備基準を満たすために押さえるべきポイントを解説します。

訪問介護事業所が守るべき設備基準とは

訪問介護の設備基準とは、訪問介護サービスを提供するための設備や備品に関する内容を記した規定です。

介護保険法の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の項目に明記されています。

訪問介護の3つの指定基準について

訪問介護事業を開業・運営するためには、設備基準のほかに、「人員基準」「運営基準」の指定基準を順守する必要があります

訪問介護の人員基準とは、訪問介護職員やサービス提供責任者等の職種・資格要件・配置基準等を定めたものです。

運営基準は、介護保険法や各自治体が介護事業所に対して規定している運営要件であり、事業形態ごとに具体的に規定されています。

これらの3つの基準を遵守することで、介護保険サービス事業者として指定を受けられるようになり、介護報酬を受け取る資格を得られます。

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訪問介護の設備基準で守るべき3つの事項

訪問介護の設備基準の、具体的な内容を確認していきましょう。

介護保険法の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第二章 第三節「設備に関する基準(設備及び備品等)」では、以下のように明記されています。

第七条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護事業者が第五条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(◆平成11年03月31日厚生省令第37号)

この中で守るべきとされている内容を、次の3つの事項に分けて解説します。

  • 必要な広さの専用区画を設ける
  • 設備(事務室・相談室・手洗い場等)を整える
  • 指定訪問介護の提供に必要な備品等を備える

必要な広さの専用区画を設ける

第一に、事業を運営するために必要なスペースを有する専用区画を設ける必要があるとされています。

広さに関する明確な規定はない(市によっては○㎡以上と要件を設けている場合もあり)ものの、事業運営に必要なスペースとして、最低でも事務室6畳と相談室4畳ほどを設置できる専用区画を用意すると良いでしょう。

なお、訪問介護以外の事業と同じ事務室を使用する場合、明確に区分けすることが求められます。パーテーションやカーテンでの区分けが望ましいですが、区画が明確であれば、間仕切りがなくても指定訪問介護の事業が行えるものとされています。

設備(事務室・相談室・手洗い場等)を整える

訪問介護事業の運営に必要な設備として、事務室・相談室・手洗い場等の整備が求められます。設備に関しても、面積やレイアウト等は明確に定められていません(市によっては要件を設けている場合もあり)。

例えば、相談スペースは最低でも4人ほどが座れる机と椅子を配置し、相談スペースが他の事業と共有される場合は、パーテーションでプライバシーを確保するといった形式が想定されます。事務室には、事務作業に必要な机・椅子・書棚等の設備・備品を用意する必要があります。

手洗い場は衛生管理や感染症予防のために必要であり、アパートやマンションの事務所の場合は、既存のトイレや洗面所を利用することも可能です。オフィスビルでは、部屋に給湯室やトイレがあるか、同一フロアーに共用の手洗い場がある場合は利用できるものとされています。

指定訪問介護サービスの提供に必要な備品等を備える

指定訪問介護サービスの提供に必要な備品として、次のようなものがあげられます。

  • 事務所で使用する機器・消耗品
  • 訪問先での介護サービスの提供に必要な器具・消耗品
  • 事務所や訪問先での衛生に関する器具・消耗品

また、通信機器(スマートフォン・携帯電話)や、訪問先へ移動するための自転車・自動車等の用意もあわせて行っておくと良いでしょう。

備品の種類の詳細については、次章でご紹介しています。

訪問介護の開業・運営に必要な備品一覧表

訪問介護事業を開業・運営する上で必要な備品一覧表を、事務所で使用するものと訪問先で使用するものに分けてまとめました。

【主に事務所で使用】

  • 鍵のかかる書庫
  • 電話・FAX
  • パソコン
  • プリンター
  • タイムカード
  • パーテーション
  • 事務机・椅子 等

【訪問先や事務所で使用】

  • 手洗い用せっけん
  • 消毒液
  • 清潔なタオルまたはペーパータオル
  • 感染対策用品
  • 介助時の衣服やエプロン
  • 訪問介護記録用紙
  • 使い捨て手袋 等

これらの備品以外にも、サービス内容や地域性に応じた備品が必要な場合は、適宜用意しましょう。

訪問介護の設備基準を満たすために押さえるべきポイント

訪問介護事業所が設備基準を守らなかった場合、事業者指定を受けられず開業することができません。また、開業後も基準を継続的に満たす必要があり、基準に沿っていない場合、行政から指導を受けるおそれもあるため、注意が必要です。

ここでは、訪問介護の設備基準を満たすために押さえるべき、次の4つのポイントを解説します。

  • 実地指導に備え、老朽化や個人情報の保護に注意する
  • 事務室や相談室の機能とプライバシーを考慮する
  • 自宅兼事業所は地域規定に従い、スペースを明確に区分けする
  • 賃貸物件では法人名義で契約し、使用目的に留意する

実地指導に備え、老朽化や個人情報の保護に注意する

訪問介護では、都道府県等行政による実地指導(運営指導)が行われます。実地指導の際には、訪問介護事業所が介護保険法に基づき、適切に運営されているかどうかが確認されます。

開業後も定期的に実施されるため、事業所の建物や設備が老朽化していないかどうかや、個人情報の管理方法等も、日頃から確認・徹底しておくことが大切です。

事務室や相談室の機能とプライバシーを考慮する

事務室や相談室は、訪問介護の設備基準として欠かせない設備です。

基準を満たすためにも、事務室は事務作業を滞りなく行えるよう整備し、相談室は利用者との円滑にコミュニケーションできるようにする等、運営に必要な機能が備わっているかを確認しましょう。

特に相談室は、利用者やその家族との信頼関係構築のためにも、十分なプライバシーの確保が求められます。

自宅兼事業所は地域規定に従い、スペースを明確に区分けする

訪問介護の事業所として自宅との兼用を検討している場合、管轄地域の規定を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

例えば、事務所のスペースの使い分けや、出入口の鍵の設置に関する要件等、詳細に規定されているケースもあります。自治体や法改正により異なる可能性があるため、事前に確認しましょう

賃貸物件では法人名義で契約し、使用目的に留意する

賃貸物件を訪問介護事業所として利用する場合、契約時に法人名義で契約する必要があります。また、使用目的が事務所であることも必須です。

個人名義や、使用目的が住居等になっている場合は、名義変更や契約書の訂正を行うようにしましょう。

まとめ

訪問介護の開業・運営では、設備基準を満たすことが必須条件です。開業後も、実地指導で基準を満たしていないことが発覚すると、行政から指導を受ける可能性もあるため、定期的に確認しましょう。

設備基準に関して自身での対応が不安な方や、自社で対応する人材がいない場合は、アステージ社労士・行政書士事務所の「介護事業開業サポートセンター」をご活用ください。

当サポートセンターでは、介護・福祉事業所の開業のための企業設立や指定申請、開業後の顧問サービスまで提供しています。開業を検討中の方や、法律に関する疑問を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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執筆者情報

佐藤壱磨
佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
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