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障害福祉分野の訪問系サービス一覧!それぞれの特徴や従業者要件を比較

2024.04.25

大阪を中心に介護・福祉事業の起業を考えている方、すでに開業している方向けのサポートを行っている、アステージ社労士・行政書士事務所です。

障害福祉分野の訪問系サービスには、どのような種類があるのでしょうか?特にこれから障害福祉事業を立ち上げる場合は、サービスの種類や特徴などを正確に理解しておくことが欠かせません。

本記事では障害福祉分野の訪問系サービス一覧について、それぞれの特徴や従業者要件などと一緒に紹介します。

障害福祉分野の訪問系サービス一覧

障害福祉サービスは、大きく「訪問系」「日中活動系」「施設系」「居住支援系」「訓練系・就労系」の5種類に分けられます。「訪問系」は障害者が安心して在宅生活を送れるよう、自宅での介護や外出支援といった必要なサポートを提供するサービスのことです。また市町村ごとの創意工夫によって柔軟に実施できる「地域生活支援事業」の中でも、自宅で生活する障害者をサポートするサービスが設定されています。

以下は訪問系サービスの一覧です。

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・移動支援(地域生活支援事業)
以下で、それぞれの特徴や従事者要件などを見ていきましょう。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて

居宅介護

居宅介護はスタッフが自宅へ訪問し、食事・入浴・排泄といった介護、調理・洗濯・掃除といった家事、生活に関する相談・助言・援助などを行うサービスです。対象は障害支援区分1以上の利用者となっています。

従事者要件とサービス提供責任者の要件は、それぞれ次の通りです。

従事者要件

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・居宅介護職員初任者研修課程修了者
・介護職員初任者研修課程修了者(介護保険法)

サービス提供責任者の要件

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員基礎研修修了者

従事者要件にある4資格者以外がサービスを提供すると、報酬減算となる点に注意しましょう。

重度訪問介護


重度の肢体不自由者や重度の知的障害、または精神障害によって常に介護を必要とする人を対象に、食事・入浴・排泄といった介護、外出時の支援、入院時の支援などをトータルで提供するサービスです。対象は障害支援区分4以上で、次のいずれかに該当する人です。

・二肢以上に麻痺などがある
・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべてで「支援が不要」以外と認定されている、または行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である

従事者要件とサービス提供責任者の要件は、それぞれ次の通りです。

従事者要件

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・居宅介護職員初任者研修課程修了者
・介護職員初任者研修課程修了者(介護保険法)
・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者
・重度訪問介護従業者養成研修修了者
・行動援護従業者養成研修修了者
・居宅介護等事業従事経験者

サービス提供者の要件は、居宅介護と同じです。

同行援護

移動に困難を抱えている視覚障害者が安全に外出できるよう、外出に同行して移動に必要な援助を行うのが同行援護です。障害支援区分の認定は不要ですが、視覚障害によって移動に著しい困難を有し、同行援護アセスメント調査票の「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障害」の点数が1点以上の人が対象となります。

従事者要件とサービス提供責任者の要件は、それぞれ次の通りです。

従事者要件

・同行援護従業者養成研修(一般課程修了者)
・同行援護従業者養成研修(応用課程修了者)
・国立障害者リハ ビリテーションセンター学院視覚障害学科履修者

サービス提供責任者の要件

・介護福祉士
・実務者研修修了者
・居宅介護職員初任者研修課程修了者
・介護職員初任者研修課程修了者(介護保険法)

サービス提供責任者は上記のいずれかに該当し、さらに同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了する必要があります。

<h3>行動援護</h3>

知的障害や精神障害によって常に介護を必要とする人の外出に同行し、必要な介護や行動時の危険回避などを行うのが行動援護です。対象は障害支援区分3以上で、認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の人となっています。

従事者要件とサービス提供責任者の要件は、それぞれ次の通りです。

従事者要件

・行動援護従業者養成研修課程修了者
・強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎研修および実践研修)

サービス提供責任者の要件

・行動援護従業者養成研修課程修了者
・強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎研修および実践研修)

サービス提供責任者には上記にプラス、実務経験3年(540日)以上が必要です。 

移動支援

移動支援は地域生活支援事業に位置付けられるサービスで、一人での外出が難しい障害者を対象にガイドヘルパーを派遣し、移動における各種の支援を提供するものです。上記で紹介した同行援護や行動援護と異なり、申請によって受給者証を取得すれば、障害支援区分などによらず利用できます。

具体的なサービス内容や時間数などは、自治体によって異なります。

移動支援についての詳細は「移動支援事業とは」の記事をご覧ください。

障害福祉分野の訪問系サービスは複数で指定を受けられる

同じ事業所でそれぞれの要件を満たせば、障害福祉分野における複数の訪問系サービスの指定を受けられます。ただし、同行援護や行動援護ではそれぞれ所定の研修などを修了する必要があるため、注意しなければいけません。

また介護保険分野の訪問介護と兼業すれば、収入の確保先が広がるのでおすすめです。

障害福祉分野の訪問系サービスを立ち上げる際の注意点

障害福祉分野の訪問系サービスを立ち上げる際は、いくつかの注意点があります。たとえば、収支予算といったシミュレーションをしながら指定日を設定し、逆算的に必要となるタスクを洗い出す必要が生じるでしょう。

さらに物件や設備の準備、提出書類の作成、従業員の採用などを同時に行っていく必要があるため、特に開業に関する経験がないとスケジュール通りに進まない可能性があります。

そのため、特にこれまで新規事業の立ち上げに関わった経験がない場合は、社会保険労務士といった専門家のサポートを仰ぐのがおすすめです。立ち上げに必要なサポートをトータルで担ってくれるため、初めての人も無理なく訪問系サービスを始められます。

まとめ

障害福祉分野の訪問系サービスは多岐に渡り、それぞれで特徴や主な対象者などが異なります。従事者要件やサービス提供責任者の要件なども細かく定められているため、これから訪問系サービスを始める場合は、詳細をしっかり把握しておくことが欠かせません。

また複数の訪問系サービスのほか、介護保険事業である訪問介護などと兼業すれば、収入の確保先を広げられるでしょう。

アステージ社労士・行政書士事務所では「開業応援パック」を提供し、訪問系サービスの立ち上げや指定申請、助成金申請どのサポートを担っております。どうぞ気軽にご相談ください。

執筆者情報

佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。
介護・福祉事業の創業を数多くお手伝いしている実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営もご相談頂ける「身近な専門家」として、常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、全力でお手伝いさせて頂きます。

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