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訪問看護の契約における必要書類とは?説明する際の注意点も解説

2023.12.30
訪問看護の契約における必要書類とは?説明する際の注意点も解説

大阪を中心に介護・福祉事業の起業を考えている方、すでに開業している方向けのサポートを行っている、アステージ社労士・行政書士事務所です。

訪問看護サービスを利用者に提供するためには、契約を結ぶのが一般的です。しかし、契約にはどのような必要書類があり、またどのように説明すればよいのでしょうか。

本記事では訪問看護の契約における必要書類について、説明する際の注意点と一緒に解説します。

訪問看護の契約で必要な書類

訪問看護を希望する利用者と契約を結ぶときは、いくつかの必要な書類があります。契約時に必要な書類が不足し、サービス提供に支障をきたさないよう、以下で確認していきましょう。

契約書

訪問看護は大きく介護保険によるサービスと、医療保険によるサービスの2つに分けられます。

介護保険を利用する場合は契約書が必須ですが、医療保険を利用する場合は不要です。ただし、サービス開始後にサービス内容に関するトラブルが発生する可能性があるため、トラブル防止を目的に、医療保険適用時も契約書を交わしておくと安心です。

契約書に記載するべき内容は、後述します。

重要事項説明書

重要事項説明書は契約書別紙とも呼ばれており、契約書で記載した各種事項の内容について、さらに細かく説明するものです。提供する訪問看護サービスの内容、利用料、利用者負担額、相談窓口、緊急時対応などを記載します。

大阪府や大阪市などのホームページから、重要事項説明書のひな形をダウンロードできるため、上手に活用するとよいでしょう。

参考:大阪府「重要事項説明書例(訪問看護)230720 – 大阪府
参考:大阪市「重要事項説明書例(訪問看護)230720 – 大阪市

個人情報の取り扱いに関する同意書

訪問看護サービスを提供する場合、訪問看護ステーションは利用者やその家族に関する個人情報を得る機会が多くなります。利用者の心身状況の変化などに応じて、医療機関やケアマネジャーといった関連機関・職種と情報共有する必要も生じるでしょう。

そのため、個人情報の取り扱いに関する同意書を交わしておくことで、サービス開始前に個人情報のやり取りに関する同意を得られます。

訪問看護指示書

訪問看護指示書は主治医から交付される指示文書のことで、介護保険と医療保険のどちらでも訪問看護を利用する際に必要です。

指示書内で特に確認が必要な項目は、次の5つです。

  • 指示期間
  • 主たる傷病名
  • 現在の状態および状況
  • 留意事項および指示事項
  • 医療機関名および依頼先

指示期間は1カ月~6カ月の範囲で決まっています。6カ月を超えて記載されているケースが時々ありますが、指示書自体が無効となってしまうため注意しましょう。

主たる傷病名に書かれている内容によって、介護保険か医療保険のどちらでサービスを利用するかがわかります。保険の種類によって利用者の自己負担額が変わることがあるため、よく確認しなければいけません。

現在の状態および状況には、現在の病状や服用している薬剤などについて書かれています。心身状況に合ったサービスを提供できるよう、細かくチェックしておきましょう。

留意事項および指示事項には食事や入浴、排泄といった日常生活上で、特に注意が必要な点について記載されています。
医療機関名および依頼先の項目で確認してほしいのが、捺印されているかどうかです。捺印がないと、指示書の効力は発揮しません。

介護保険被保険者証や健康保険証

介護保険でサービスを利用する場合は介護保険被保険者証を、医療保険で利用する場合は健康保険証が必要です。それぞれに記載されている内容を確認しましょう。

訪問看護の契約書に記載するべき内容

チェックリスト訪問看護の契約書をゼロから作成する場合、具体的にどのような内容を記載すればよいのでしょうか。以下は記載するべき内容の一例です。

・契約の目的
・契約期間と更新
・サービス計画の作成と変更
・サービス提供と内容の記録
・保管
・緊急時の対応
・居宅介護支援事業者との連携
・秘密保持
・個人情報の取り扱い
・賠償責任
・利用者負担金とその変更
・利用者負担金の滞納
・契約の終了
・利用者の解約権
・事業者の解約権
・契約終了時の援助
・苦情処理
・利用者代理人
・裁判管轄
・契約外事項
・協議事項

インターネット上で契約書のひな形をダウンロードできますが、活用する場合はそのまま使用するのではなく、事業所ごとの特性などに合わせて内容を調整しましょう。

参考:北九州市「訪問看護サービス利用標準契約書

訪問看護の契約時の説明における注意点

訪問看護の契約時には、利用者やその家族へ内容を説明しなければいけません。スムーズに説明を進め、相手に理解してもらうためには、以下のような注意点を知っておきましょう。

契約に必要なものはすべて持参する

特に利用者宅へ訪問して契約する場合は、契約に必要なものをすべて持参しましょう。過不足なく準備することで、信頼関係の構築につながります。
ペンや朱肉、捺印マット、印鑑拭きなどが挙げられます。

重要事項説明書を先に説明する

説明する順番は法律で特に決まっていないものの、重要事項説明書を契約書よりも先に説明するのがおすすめです。
重要事項説明書にはステーションの詳細について記載する箇所があり、提供するサービス内容を正確に伝えて同意を得た上で、契約書を交わせられます。

わかりやすい言葉を用いる

特に初めて訪問看護を利用する場合、利用者によっては聞き慣れない用語をそのまま説明されても、その場での理解が難しいかもしれません。そのため、専門的な用語はかみ砕き、利用者に合わせてわかりやすい言葉を使って説明しましょう。

また区切りのよい部分で「何かわからないところはありますか?」と聞いたり、説明の終了時に「最初からすべてを理解するのは難しいので、わからないところがあれば、いつでもご連絡ください」とひと言を添えたりすると丁寧です。

チェックリストを活用する

契約時には書類の説明や同意、捺印、指示書の確認など、やるべきことが多々あります。特に契約に立ち会った経験が少ないうちは、説明漏れや書類のチェック漏れなどがあるかもしれません。
そのため、チェックリストを持参して、契約の最後に漏れがないかどうかを確認すると安心です。

事前にシミュレーションしておく

契約の場に立ち会った経験が少ないと、何をどのように説明し、進めていけばよいのかがわからないでしょう。
事前に契約の流れをシミュレーションし、説明する内容も整理しておくのがおすすめです。

まとめ

利用者と訪問看護の契約を結ぶ際は、契約書や重要事項説明書、個人情報の取り扱いに関する同意書といったいくつかの必要書類があります。医療保険を利用する場合は契約書が不要ですが、トラブル防止の観点から、交わしておくと安心です。
説明する際は、重要事項説明書の後に契約書へ進むとよいでしょう。専門的な用語や聞き慣れない用語はかみ砕き、相手に合わせて説明する内容やペースを調整します。

アステージ社労士・行政書士事務所では「開業応援パック」を提供し、訪問看護ステーションの開業や開業後のサポートを担っております。各種助成金の申請もサポートしているため、どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者情報

佐藤壱磨
事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所
所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員
【代表メッセージ】
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