BCP(事業継続計画)の作成をしたい訪問介護/看護・障害福祉事業様へ
このようなお困りはありませんか?/こんな方に記事をご覧いただきたいです
・2024年4月より介護事業者は業務継続計画(BCP)の策定が義務化されるが準備が進んでいない
・どんな順番で作成すればいいのか分からない
・自分だけで作成するのに不安を感じている
そもそもBCP(事業継続計画書)とは?
“介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられる中、介護施設・事業所において、災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。” |
厚生労働省「自然災害BCPガイドライン」より
重要な取り組みの例としては、
・各担当者をあらかじめ決めておくこと(誰が、いつ、何をするか)
・連絡先をあらかじめ整理しておくこと
・必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと
・上記を組織で共有すること
・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと
等があげられます。
経過期間措置はありますが、作成は義務化されていますのでどの介護施設・事業所でも作成する必要があります。
作成に当たりご不明な点等ございましたら、当事務所にご相談ください。
参考資料
下記ページから、<新型コロナウイルス感染症編><自然災害編>のひな形のダウンロードが可能です。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)
アステージ社労士・行政書士事務所の特徴
特徴1:創業10年超・総勢10名超のサポート体制
当事務所は創業から10年を超え、多くのお客様とお付き合いさせていただいております。
また社員は正社員・パートを合わせて10名超のメンバーがいますので、皆様へ迅速なサポートをご提供いたします。
特徴2:お客様の70%以上が介護事業所のお客様・年間相談件数300件超
当事務所でお付き合いのあるお客様は70%以上が介護事業所のお客様で、年間の相談件数は300件を超えるため、特に介護事業所についてのノウハウを蓄積しています。
BCP作成については他社からも相談をよく頂くケースです。ご不安があれば安心してご相談ください。
特徴3:有資格者(介福・ヘルパー等)が4名在籍(代表本人も有資格者)
当事務所では社労士資格、行政書士資格を有している者だけではなく、介護福祉士・ホームヘルパーの有資格者が4名、また資格だけではなく実務経験もある者が在籍しています。
また代表本人も介護職員初任者研修を修了し、特別養護老人ホームやグループホームで働いた経験もございます。
介護事業に特化したスキルと知識、そして実務経験からお客様の課題や悩み事に真摯に向き合わせていただきます。