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介護事業の会社設立

介護事業で会社設立する場合の法人格の種類選択

株式会社について

介護事業者の指定を受けるためには、法人格が必要です。

そのため一番、最初に手続きを行うのが会社の設立になりますが、会社の形態にも種類があります。

法人格の種類を選択する際は、その法人格のメリット、デメリットを考慮に入れた上で慎重に決定することが必要です。

後から組織変更を行うことも可能ですが、手続き的にも、事業運営上も大変な手間がかかります。

下記に各法人格の比較表を記載致しますのでご参照ください。

会社形態 株式会社 合同会社 NPO法人
事業内容 営利事業 営利事業 非営利活動
設立者 発起人1名以上 社員1名以上 社員10名以上
役員 取締役1名以上 社員1名以上 理事3名以上、監事1名以上
資本金 1円~ 1円~ 0円~
設立費用 242,000円+資本金 100,000円+資本金 0円でよい・資本金も不要
設立期間 1~2週間 1~2週間 5~6か月
法人税 全ての事業に対して課税 全ての事業に対して課税 税法上の収益事業のみ課税(収益事業以外の事業は非課税)
剰余金や利益の配分 株主・役員などに利益を配分することができる 社員に利益を配分することができる 社員・役員などに配分できない(利益が出れば、特定非営利活動に係る事業で使用しなければいけない)
信用度

 

訪問介護/看護・障害福祉事業の立ち上げには専門家の支援を

訪問介護/看護・障害福祉事業を始めるには通常の事業よりも準備が複雑で大変なものになり、会社や法人としての登記に加えて実施サービス毎に指定申請が必要になります。資金調達や助成金受給などお金の面も管理しなくてはなりません。

このように訪問介護/看護・障害福祉事業の開業には複雑な部分が多く、無事に開業して本業に集中するためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当社は、会社設立・指定申請のサポートから処遇改善加算、助成金、給与計算、融資の相談まで幅広く支援しています。創業10年以上の専門事務所だから開業後も安心してお任せください。訪問介護/看護・障害福祉事業の開業・立ち上げをご検討中ならまずは無料相談へお申込みください。

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