認知症対応型共同生活介護とは、一般的にグループホームと呼ばれているサービスです。
認知症の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を営む住居(施設)において行なう入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
要支援2、又は要介護度1~5と認定されている人が対象で、認知症の患者であることも入所の条件となっています。定員は5人以上9人以下を1単位とし、2単位まで、原則個室、さらに1単位ごと居間・食堂のスペースを設けることが要件となります。
自宅に近い状態で暮らすことができるので、現在増加している認知症ケアの切り札としてニーズも高くなっています。
認知症対応型共同生活介護事業者として介護サービスを行うためには、市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
認知症対応型共同生活介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
職種 | |
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管理者 | 1ユニットごとに常勤者が必要。管理者は必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であることが必要です。計画作成担当者との兼務が可能です。 |
計画作成担当者 | 1ユニットごとに必要。計画作成者の1名以上は介護支援専門員であること。管理者との兼務が可能です。 |
介護従事者 | 利用者数3名又はその端数を増すごとに1名以上。夜間及び深夜の時間帯を通じて「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置。 |
代表者 | 必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があるか、保健医療福祉サービスの事業経営に携わった経験がある者であることが必要です。 |
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各市町村によって若干異なります)
大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/門真市/ 寝屋川市/四条畷市/交野市/守口市/門真市/東大阪市/大東市/八尾市/柏原市/藤井寺市/羽曳野市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/堺市/松原市/和泉市/高石市/岸和田市/泉大津市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/島本町/熊取町
神戸市/三田市/宝塚市/川西市/篠山市/三木市/小野市 /尼崎市/芦屋市/明石市/伊丹市/西宮市/姫路市/西脇市/加古川市/加西市/加東市/相生市/赤穂市/朝来市/宍粟市/竜野市等
京都市/宇治市/城陽市/八幡市/京田辺市/向日市/長岡京市等
奈良市/生駒市等
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