介護タクシーの正式名称は一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)というもので身体障害者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
介護 資格を持っているヘルパー2級以上のスタッフが介護タクシー及び福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送を手助けしてくれます。
介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。
介護タクシーの許可要件として、大きく分類すると以下になります。
①車両(福祉車両)、②人員(運転手)、③事業用設備、④資金計画、⑤法令遵守
車両 | |
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車両の使用者 | 申請者が使用権限を有する車両であること。 |
車両の形状 | ヘルパー等の資格がある場合は一般のセダン型の車でも許可は取れますが、通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた特殊車両を使用します。 |
人員 | |
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運転者 | 申請者が使用権限を有する車両であること。 |
運行管理者 |
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整備管理者 |
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事業所設備 | |
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営業所 |
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自動車車庫 |
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休憩仮眠室 |
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資金計画 | |
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自己資金 | 以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。 「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目 ①車両費②土地費③建物費④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など)⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用) |
法令遵守 | |
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法令試験 | 申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません) |
法令遵守 | 申請者又は申請法人の役員のなかに、一定の期間内に道路運送法等の刑罰を受けた者がいないこと。道路運送関係の法令以外でも、1年以上の懲役又は禁錮の刑 に処せられ,その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は許可を受けられません。具体的には申請者又は申請法人の役員が、道路運送法第7条の各号に該当していないことと許可申請の審査基準(公示基準)の規定に抵触していないことが必要です。 |
介護タクシー事業許可申請についての提出書類は以下のとおりです。
大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/門真市/ 寝屋川市/四条畷市/交野市/守口市/門真市/東大阪市/大東市/八尾市/柏原市/藤井寺市/羽曳野市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/堺市/松原市/和泉市/高石市/岸和田市/泉大津市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/島本町/熊取町
神戸市/三田市/宝塚市/川西市/篠山市/三木市/小野市 /尼崎市/芦屋市/明石市/伊丹市/西宮市/姫路市/西脇市/加古川市/加西市/加東市/相生市/赤穂市/朝来市/宍粟市/竜野市等
京都市/宇治市/城陽市/八幡市/京田辺市/向日市/長岡京市等
奈良市/生駒市等
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