介護事業の開業・立ち上げに必要な指定申請の流れ(介護事業指定申請)は、一般的に次のようになります。
事前協議がないサービスと事前協議があるサービスで分けております。
介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを検討し決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。同時に介護事業ごとに異なる人員・設備的要件と申請先行政機関を確認し、準備をしていきます。
例えば大阪府の場合、平成24年4月の改正介護保険法の施行に伴い、居宅サービス事業者の指定・指導等に関する事務について、都道府県から市に権限が移譲され申請窓口が変更されています。各市により微妙に要件や必要とされる書類が異なりますので注意が必要です。
介護事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格が必要という条件があります。
株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になりますが、法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前にスケジュール確認が必要です。
すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。
介護事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
介護事業所を開設するためには、事務所を用意しなければなりません。
事務所には事務スペース以外にも、相談スペースや手洗い場が必要となります。同時に介護事業所を運営できる状態であるという証明のため、事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。
人員は、管理者や有資格者を人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。
事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。
受付期間は毎月21日頃から翌月10日頃までで(大阪府の場合)、指定申請は予約制となっています。
書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。家賃等のランニングコストが発生しますので、指定申請はスムーズに行いたいところです。できることなら専門家にお任せ下さい
申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。
以上が介護事業開業までの一般的な流れです。
指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます
介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを検討し決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。同時に介護事業ごとに異なる人員・設備的要件と申請先行政機関を確認し、準備をしていきます。
例えば大阪府の場合、平成24年4月の改正介護保険法の施行に伴い、居宅サービス事業者の指定・指導等に関する事務について、都道府県から市に権限が移譲され申請窓口が変更されています。各市により微妙に要件や必要とされる書類が異なりますので注意が必要です。
介護事業者の指定を申請する条件の一つに、法人格が必要という条件があります。
株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になりますが、法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前にスケジュール確認が必要です。
すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。
通所介護事業(デイサービス)などを開設するためには、事業所を用意しなければなりません。さらに、事業所には事務スペース以外にも食堂および機能訓練室、静養室、相談室が必要となります。
その後、事前協議に必要な書類をそろえ、行政と事前協議をおこないます。これは、あらたに事業をはじめる場合に、施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するものです。ですから、施設の新築や改修の前に事前協議を行う必要があります。
事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、施設の建築・改修を行います。
工事期間はかなり長い期間が必要な場合もありますので、事業開始のスケジュールには余裕を持って組み込んでおく必要があります。
介護事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。人員は管理者や有資格者を、人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。
事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。
受付期間は毎月21日頃から翌月10日頃までで(大阪府の場合)、指定申請は予約制となっています。書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。
その後、行政が事業をおこなう施設に立会い調査をおこないます。事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。
申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等も準備をしておきます。
以上が介護事業開業までの一般的な流れです。
指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます 。
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