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処遇改善加算

処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とした加算です。

平成29年度報酬改定による処遇改善加算 新加算Ⅰについて

介護事業開業サポートセンターでは、介護職員処遇改善加算に関する相談や手続き代行をしております。

平成29年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成29年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に1.14%の介護報酬改定を行うものです。

新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」です。

介護職員処遇改善加算の区分

介護職員処遇改善加算の区分

介護職員処遇改善加算(拡充後)におけるキャリアアップの仕組みのイメージ

介護職員処遇改善加算(拡充後)におけるキャリアアップの仕組みのイメージ

介護職員処遇改善加算の加算率

1.加算算定対象サービス

サービス区分 介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率
加算I 加算II 加算III 加算IV 加算V
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回
・随時対応型訪問介護看護
13.7% 10.0% 5.5% 加算(III)により算出した単位×0.9 加算(III)により算出した単位×0.8
・(介護予防)訪問入浴介護 5.8% 4.2% 2.3%
・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護
5.9% 4.3% 2.3%
・(介護予防)通所リハビリテーション 4.7% 3.4% 1.9%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
8.2% 6.0% 3.3%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 10.4% 7.6% 4.2%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
10.2% 7.4% 4.1%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11.1% 8.1% 4.5%
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
8.3% 6.0% 3.3%
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
3.9% 2.9% 1.6%
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
2.6% 1.9% 1.0%

2.加算算定非対象サービス

サービス区分 加算率
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援 0%

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の加算率

1.加算算定対象サービス

サービス区分 福祉・介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 福祉・介護職員処遇改善特別加算
加算I 加算II 加算III 加算IV 加算V
居宅介護 30.3% 22.1% 12.3% 新加算(III)により算出した単位×0.9 新加算(III)により算出した単位×0.8 4.1%
重度訪問介護 19.2% 14.0% 7.8% 2.6%
同行援護 30.3% 22.1% 12.3% 4.1%
行動援護 25.4% 18.5% 10.3% 3.4%
療養介護 3.5% 2.5% 1.4% 0.5%
生活介護 4.2% 3.1% 1.7% 0.6%
重度障害者等包括支援 2.5% 1.8% 1.0% 0.3%
施設入所支援 6.9% 5.0% 2.8% 0.9%
自立訓練(機能訓練) 5.7% 4.1% 2.3% 0.8%
自立訓練(生活訓練) 5.7% 4.1% 2.3% 0.8%
就労移行支援 6.7% 4.9% 2.7% 0.9%
就労継続支援A型 5.4% 4.0% 2.2% 0.7%
就労継続支援B型 5.2% 3.8% 2.1% 0.7%
共同生活援助(指定共同生活援助) 7.4% 5.4% 3.0% 1.0%
共同生活援助(外部サービス利用型指定共同生活援助) 17.0% 12.4% 6.9% 2.3%
児童発達支援 7.6% 5.6% 3.1% 1.0%
医療型児童発達支援 14.6% 10.6% 5.9% 2.0%
放課後等デイサービス 8.1% 5.9% 3.3% 1.1%
保育所等訪問支援 7.9% 5.8% 3.2% 1.1%
福祉型障害児入所施設 6.2% 4.5% 2.5% 0.8%
医療型障害児入所施設 3.5% 2.5% 1.4% 0.5%

※短期入所(併設型・空床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単独型)については、生活介護の加算率を適用する。

※障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。

2.加算算定非対象サービス

サービス区分 加算率
計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着) 0%

新加算1を取るためには~キャリアパス要件の3を満たすには

従来のキャリアパス要件1と2に加えて、キャリアパス要件3をクリアすることが要件になっています。キャリアパス要件3とは、「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」です。

経験~勤続年数何年で昇格し昇給する、もしくは資格~介護福祉士を取れば昇給する、あるいは評価表に基づいて評価されて昇給などの、昇給の仕組みを設けることです。

この昇給の仕組みは3つのパターンいずれか1つでもいいし、すべてでもいいことになります。また昇給の方式は基本給、手当、賞与等を問わないことになっています。

介護職員処遇改善加算 申請書類作成 代行費用

処遇改善加算 「新加算Ⅰ」もしくは「加算Ⅰ」取得サポート 10万円~
介護職員処遇改善加算 申請書類作成代行費用 計画書:30,000円(税別)
実績報告:50,000円(税別)

※顧問契約を結んでいる介護事業所様は、割引もしくは無料対応しております。(一部顧問サービス除く)

介護事業開業サポートセンターは、多くの実績と豊富な経験を持った社会保険労務士が、面倒な『介護職員処遇改善加算』の手続きを代行いたします。

ご相談やご質問は無料で行っておりますので、お気軽のお問い合わせください。

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