小規模多機能型居宅介護事業は、平成18年4月から市町村管轄の「地域密着型サービス」として創設された介護保険サービスで、利用人数(登録者)を25人以内に限定し、訪問、通い、泊まりの3つのサービスを利用者ごとに組み合わせ、在宅生活を支援するサービスです。
利用者にとっては、いつも通っている事業所のスタッフが、必要なときは訪問してくれるし、また、なじみのある事業所に泊まって介護を受けることもでき、常に馴染みのあるスタッフが関わってくれるという安心感を得ることができる、非常にメリットの大きなサービス形態であり、介護の効果が高いことも報告されています。
小規模多機能型居宅介護事業者として介護サービスを行うためには、市町村に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。
小規模多機能型居宅介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
職種 | |
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管理者 | 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護保険施設等で、3年以上認知症高齢者の介護に従事した者。他の職務と兼務可能。 |
計画作成担当者 | 登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員。 |
介護従事者 | 通いサービスの利用者の数3名ごとに1名以上の従業者。訪問サービスの提供にあたる従業者を1名以上。夜間及び深夜の時間については、夜勤1名、宿直1名以上(宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿直又は夜勤を1名とすることができます。)。 |
代表者 |
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居間および食堂 | 合計した面積が、3㎡×(通いサービスの利用定員)以上であること |
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宿泊室 | 宿泊室は専用の個室としなければなりません。原則、床面積が1人あたり7.43㎡程度(和室の場合は4.5畳以上)あること。 |
その他 | 台所、浴室、便所、その他小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければいけません。 |
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各市町村によって若干異なります)
大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/門真市/ 寝屋川市/四条畷市/交野市/守口市/門真市/東大阪市/大東市/八尾市/柏原市/藤井寺市/羽曳野市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/堺市/松原市/和泉市/高石市/岸和田市/泉大津市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/島本町/熊取町
神戸市/三田市/宝塚市/川西市/篠山市/三木市/小野市 /尼崎市/芦屋市/明石市/伊丹市/西宮市/姫路市/西脇市/加古川市/加西市/加東市/相生市/赤穂市/朝来市/宍粟市/竜野市等
京都市/宇治市/城陽市/八幡市/京田辺市/向日市/長岡京市等
奈良市/生駒市等
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