訪問入浴介護は、自宅で入浴することが難しい利用者が、可能な限り自宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。
看護職員と介護職員が、訪問入浴車などで利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
指定訪問入浴介護 | 介護サービス看護職員1人以上及び介護職員2人以上で行います。 | 要介護1~5の方が対象です。 |
---|---|---|
介護予防訪問入浴 | 看護職員1人以上及び介護職員1人以上で行います。 | 要支援1・2の方が対象です。 |
介護事業者として介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定訪問介護事業者」となる必要があります。
訪問入浴介護事業を行うための指定基準は、次の4つの要件になります。
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立し、事業目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。また、すでに会社組織である場合は、定款の事業目的(登記簿謄本に記載されている事業目的)に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
もし入っていなければ、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
看護職員 |
|
1名以上 |
介護職員 | なし | 2名以上 |
*看護職員・介護職員のうち1名以上は常勤の者 |
※事業規模に応じて複数名配置する必要があります。
広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。
また、自宅兼事務室として申請する場合は、事務室と自宅部分を明確に区分する必要がありますので注意が必要です。
相談者の相談の内容が漏えいしないよう、個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。その場合は高さなど注意して下さい。
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが必要です。
指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県や市によっては若干異なります)
大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/門真市/ 寝屋川市/四条畷市/交野市/守口市/門真市/東大阪市/大東市/八尾市/柏原市/藤井寺市/羽曳野市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/堺市/松原市/和泉市/高石市/岸和田市/泉大津市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/島本町/熊取町
神戸市/三田市/宝塚市/川西市/篠山市/三木市/小野市 /尼崎市/芦屋市/明石市/伊丹市/西宮市/姫路市/西脇市/加古川市/加西市/加東市/相生市/赤穂市/朝来市/宍粟市/竜野市等
京都市/宇治市/城陽市/八幡市/京田辺市/向日市/長岡京市等
奈良市/生駒市等
Copyright(C)2012 アステージ 社労士・行政書士事務所 All Rights Reserved. ホームページ制作:MOYORIC DESIGN
介護事業の開業・立ち上げならお任せ下さい。会社設立・指定申請から助成金、開業後の運営まで / 大阪・神戸・京都